国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
重要なお知らせ
令和7年7月1日から、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項に基づく届出書の様式が変更されました。また、届出の電子申請を開始しました。
土地取引の届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
国土利用計画法に基づき、岡崎市内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す面積要件と契約要件を満たしているときは、契約を行った日から起算して2週間以内に岡崎市長に届け出なければなりません。・・・「土地取引の届出期限」参照
届出の要件
国土利用計画法に基づく土地取引の届出が必要かどうかは、面積要件と契約要件で判断されます。
なお、面積要件及び契約要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。詳しくは「国土利用計画法に基づく土地取引の届出が不要である場合」をご覧ください。
面積要件
届出の必要な対象面積は、都市計画法の規定による都市計画区域内かどうかなどによって異なります。
| 都市計画法の規定による区域の区分 | 面積要件 | |
|---|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 | 
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 | |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 | |
届出対象面積の考え方
届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります(届出は契約ごとに必要です)。
こうした土地を一団の土地といいます。一団の土地の考え方については、面積要件(一団の土地)の考え方をご覧ください。
契約要件
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。
- これらの取引の予約である場合も含みます。
 - 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
 - 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権およびこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
 
詳しくは契約要件についてをご覧ください。
届出の内容
届出手続について
| 届出者 | 土地の権利取得者(売買であれば、買主) | 
| 届出時期 | 契約を締結した日から起算して2週間以内 | 
| 届出先 | 都市政策部 都市計画課 総務係 (岡崎市役所 西庁舎1階)  | 
    
| 提出方法 | 電子申請または窓口へ直接提出 | 
| 提出するデータの形式 (電子申請の場合)  | 
      届出書…Excel形式 添付資料…Word、Excel又はpdfのいずれかの形式  | 
    
| 届出部数 (窓口へ直接提出する場合)  | 
      正本1部、副本1部の計2部 * 副本は正本のコピーで構いません。  | 
    
届出書類について
| 名称 | 内容 | |
|---|---|---|
| 提出書類 | 
         土地売買届出書  | 
      
         様式等(土地売買等届出書) * 作成にあたっては、「入力フォーム」シートに必要事項を記入してください。  | 
    
| 土地売買等に係る契約書の写し | 
         契約書を作成しない場合にはこれに代わるその他の書類でも構いません。  | 
    |
| 
         位置図(地形図)  | 
      縮尺10,000~50,000分の1の地図 該当地を朱書きしてください。 *届出に係る土地がすべて市街化区域内の場合は省略できます。  | 
    |
| 周辺状況図 | 
         縮尺2,500~5,000分の1の地図(平坦地の場合は、住宅地図で可) 該当地を朱書きしてください。  | 
    |
| 公図 ※ | 
         登記簿面積にて売買した場合  | 
    |
| 実測求積図 ※ | 実測面積にて売買した場合 (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可)  | 
    |
| その他 | 
         委任状  | 
      代理人が届出を行う場合のみ 様式(委任状)  | 
    
| その他参考資料 | 届出書の記載事項の内容を証明する資料 (案件により異なるので窓口で相談)  | 
    
※提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、割印を含む)は不要です。
※一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、「位置図」、「周辺状況図」、「公図」、「実測求積図」を1届出分のみとすることができます。1つの届出に、他の届出分についても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。
※公図、実測求積図は契約面積の算定方法によって、いずれかを添付してください。後日実測清算ある契約の場合は、契約段階で面積の根拠となった図面の添付をお願いします。
電子申請フォーム
以下のフォームより、国土利用計画法の届出の電子申請をしてください。
届出後の処理
勧告
届出後、岡崎市長は、届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。
不勧告
不勧告の場合、原則として不勧告の旨の通知等は行いません。
ただし、不勧告通知書の送付を希望する場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書送付希望」と記載し、届出書提出時に送付先(宛先は届出者又は代理人に限る)を記載した切手貼付済み(1件ごとにA4 2枚程度にホチキス止め2ヶ所。定形封筒で1件の場合は110円)の返信用封筒を提出してください。
届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合
届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
※提出期限後に届出書を提出した場合については、不勧告通知書を送付することはできません。
届出に関するよくある質問(FAQ)
よくある質問をまとめましたので、こちらからご覧ください。
また、その他不明な点がありましたら、愛知県のホームページを参照していただくか、担当までお問合せください。











<令和7年7月1日以降の届出>土地売買等届出書(エクセル形式 393キロバイト)
委任状(ワード形式 41キロバイト)

