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ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 融資あっせん > 中小企業融資あっせんについて

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中小企業融資あっせんについて

最終更新日令和4年10月18日 | ページID 003135

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1 融資あっせん制度

 中小企業者の健全な経営安定を支援するため 、一定の要件を満たす中小企業者の事業活動に必要な資金の融資あっせんを行っています。

岡崎市中小企業事業資金融資制度要綱(令和4年10月1日改正)(PDF形式 256キロバイト)

岡崎市中小企業事業資金融資あつせん規則(昭和35年5月10日規則第9号)(PDF形式 82キロバイト)

融資制度・補助制度一覧(令和4年度)(PDF形式 313キロバイト)

あっせん申込書(R3~)(PDF形式 47キロバイト)

岡崎市中小企業事業資金

 中小企業者がその事業活動に必要な通常資金(マル岡)、災害復旧資金(マル岡災害)及び経営改善資金(マル岡経営改善)として2,000万円以内の融資(融資期間7年以内、ただし通常資金のうち運転資金は5年以内)を受ける場合は、そのあっせんを行う。

小規模企業等振興資金

 愛知県と協調して行っている制度であり、中小企業者の事業活動に必要な通常資金(振)として5,000万円以内の融資(融資期間7年以内)、また小口資金(振小)として2,000万円以内の融資(融資期間7年以内)を受ける場合は、そのあっせんを行う。

2 保証料・利子補助制度

 保証料・利子補助制度の詳細についてはこちらのページをご確認ください。

 https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1565/1627/p034319.html

 

 

お問い合わせ先

商工労政課労政金融係(金融担当)

電話番号 0564-23-6214・6351 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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