中小企業融資あっせんについて
1 融資あっせん制度
中小企業者の健全な経営安定を支援するため 、一定の要件を満たす中小企業者の事業活動に必要な資金の融資あっせんを行っています。
岡崎市中小企業事業資金融資あっせん規則(令和6年4月1日改正)
岡崎市中小企業事業資金融資制度要綱(令和6年4月1日改正)(PDF形式 256キロバイト)
融資制度・補助制度一覧(令和6年度)(PDF形式 472キロバイト)
あっせん申込書(R3~)※PDF(PDF形式 47キロバイト)
あっせん申込書(R3~)※Excel(エクセル形式 59キロバイト)
受付チェック表(融資あっせん)(PDF形式 278キロバイト)
※税金の納期についてはこちらをご参照ください。
岡崎市中小企業事業資金
中小企業者がその事業活動に必要とする資金の融資あっせんを行う。
通常資金(マル岡)
申込資格 | ・市内に住所(個人)又は本店(法人)を有していること ・市内に主たる事業所を有していること ・愛知県信用保証協会の信用保証対象資格(業種等)を有していること ・市税等の滞納がないこと ・設備資金については、市内に設置するものに限る |
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融資金額 | 2,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
返済期間 | 運転資金5年以内 設備資金7年以内 (据置期間6か月以内) ※運転資金・設備資金ともに融資を受けるときは5年以内。ただし、設備資金が6割以上の場合は 7年以内。 |
利率 |
3年以内1.1% 設備資金のみの場合は |
災害対応資金(マル岡災害)
申込資格 | ・市内に住所(個人)又は本店(法人)を有していること ・市内に主たる事業所を有していること ・愛知県信用保証協会の信用保証対象資格(業種等)を有していること ・市税等の滞納がないこと ・設備資金については、市内に設置するものに限る ・市長の発行する被災証明又は各消防長の発行するり災証明を受けていること ・市内で被災した者が当該災害により影響を受けた事業を市内で再開するための資金に限る 当該災害発生の日から6箇月以内に申込みしてください。 |
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融資金額 | 2,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
返済期間 | 7年以内(据置期間6か月以内) |
利率 |
3年以内1.1% 設備資金のみの場合は |
経営改善資金(マル岡経営改善)
申込資格 | ・市内に住所(個人)又は本店(法人)を有していること ・市内に主たる事業所を有していること ・愛知県信用保証協会の信用保証対象資格(業種等)を有していること ・市税等の滞納がないこと ・中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第6号に該当し、市長の認定を受けていること ・主に上記認定を受けた業種のための資金であること |
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融資金額 | 2,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金 |
返済期間 | 7年以内(据置期間6か月以内) |
利率 | 3年以内1.1% 5年以内1.2% 7年以内1.3% |
小規模企業等振興資金
愛知県と協調して行っている制度であり、中小企業者の事業活動に必要な資金の融資あっせんを行う。
通常資金(振)
申込資格 | ・市内に主たる事業所を有していること ・愛知県信用保証協会の信用保証対象資格(業種等)を有していること ・市税等の滞納がないこと ・常時使用する従業員の数が50人(商業者・サービス業者では30人)以下であること |
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融資金額 | 5,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
返済期間 | 運転資金7年以内 設備資金10年以内 (据置期間1年以内) |
利率 | 3年以内1.3% 5年以内1.4% 7年以内1.5% 10年以内1.6%(設備資金のみ) |
小口資金(振小)
申込資格 | ・市内に主たる事業所を有していること ・愛知県信用保証協会の信用保証対象資格(業種等)を有していること ・市税等の滞納がないこと ・常時使用する従業員の数が20人(商業者・サービス業者では5人)以下であること |
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融資金額 | 2,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
返済期間 | 運転資金7年以内 設備資金10年以内 (据置期間1年以内) |
利率 | 3年以内1.1% 5年以内1.2% 7年以内1.3% 10年以内1.4%(設備資金のみ) |
申込み
2 保証料・利子補助制度
保証料・利子補助制度の詳細についてはこちらのページをご確認ください。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1565/1627/p034319.html
お問い合わせ先
商工労政課労政金融係(金融担当)
電話番号 0564-23-6214・6351 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム
〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)