理容所・美容所
理容・美容とは
理容師法、美容師法においてそれぞれ以下のように定義されています。
- 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
- 「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
理容行為、美容行為には染毛やまつ毛エクステンションも含まれます。
各種手続き
新規開設の場合は事前協議が必要ですので、図面をお持ちの上 、ご相談ください。
事前相談や申請の前に、本リーフレットの内容を必ず確認してください。
※事前にお電話で来庁日時をご予約ください。
開設届
新たに理容所、美容所を開設する場合だけでなく、大規模な構造変更を行った場合も、開設届の手続きが必要になりますので、ご相談ください。
変更届
開設届出時に届出した内容(施設名称、法人代表者名、従事理容師又は美容師等)に変更がある場合は、届出が必要です。
※法人の代表者が変更になる場合は、下記の変更届の提出が必要です。
廃止届
営業をやめた場合は、届出が必要です。
承継届
理容所又は美容所の開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。
その他
理容師・美容師国家試験の受験、免許申請、免許証の書き換え
理(美)容師の免許証に関する事務は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターが行っています。
免許証に関する各種手続きについては、以下よりご確認ください。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(新しいウィンドウで開きます)
衛生上必要な措置
厚生労働省で定めている衛生管理要領は以下よりご確認ください。
理容所及び美容所における衛生管理要領について(新しいウィンドウで開きます)
他に岡崎市では以下の措置をお願いしています。
- 化粧品その他の物で衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。
- 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
- 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容・美容の作業をしていないこと。
- 理(美)容師の氏名及び理(美)容師である旨を客に明示していること。