理(美)容所
理(美)容所の開設について
理(美)容所を開設し営業するには、理(美)容師法など法令に基づき必要な手続きし、基準を満たす必要があります。
- 理(美)容所を開設するには
- 理(美)容所の基準
- 理(美)容所の届出事項を変更する、または営業をやめるには
- 理(美)容所を相続(合併、分割を含む)するには
- 理(美)容師免許証などの申請について
- 出張理(美)容をするには
理(美)容所開設までの流れ。保健所への届け出が必要です。
事前指導
- 構造設備の基準があるため、図面等を持参して、事前に相談してください。
- 理(美)容所の基準は以下を参考にしてください。
- 理(美)容所の基準
開設届の提出
営業開始予定日の2週間を目途に開設届を提出してください。
施設の検査
- 営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設の確認をします。
- 確認済証の交付
- 施設の検査と所定の審査の後、保健所窓口にて確認済証を交付します。
注意事項
開設届の提出が遅い、基準を満たしていないなどの理由で、保健所による施設の確認ができない場合は、営業開始予定日から営業ができない場合があります。
開設に必要なもの
- 理(美)容所開設届
理(美)容所の構造設備の概要及び理(美)容所の従業者名簿を含む。
理(美)容所開設届は図面等の事前相談の際に保健所窓口にてお渡ししています。
- 理(美)容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書。診断書の様式が必要な方は以下からダウンロードできます。
- 管理理(美)容師をおく場合は、その資格を証明する書類。管理理(美)容師認定講習の修了証書のコピーが必要です。
- その他必要な書類
- 従事する理(美)容師全ての理(美)容師免許証の原本
- 管理理(美)容師をおく場合は、その資格を証明する書類の原本
手数料
17,000円(現金)
理(美)容所の構造設備。法令等により、以下のとおり定められています。
理(美)容所の構造設備
- 作業所の床面積が13平方メートル以上あること。
- 理(美)容椅子の数が、床面積に規制された数であること。
- 待合所の床面積が作業所の床面積の8分の1以上あり、作業所と区分してあること.。
- 床、腰板がコンクリート、タイル、リノリューム、板等の不浸透性材料であること。
- 洗場が不浸透性材料で造られ、流水装置で排水が完全な設備であること。
- 排水が完全に行われる洗髪設備があること。また公衆衛生上支障がないと認められる措置がとられていること。
- ふた付汚物箱及び毛髪箱があること。
- 作業面の照度が100ルクス以上に保持できる構造であること。
- 所内の空気が炭酸ガス0.5%以下に保持できる構造であること。
- 消毒設備があり、器具を消毒する設備が1か所に設けてあること。
(補足)構造設備についての基準は環境衛生関係申請書集にある「開設届の記入及び提出上の注意」にも記載されています。環境衛生関係申請書集
理(美)容行為を行う際の衛生措置の基準
- 理(美)容所の採光・照明・換気が十分であること。
- ふた付の汚物箱及び毛髪箱に汚物、廃棄物を収納していること。
- 理(美)容所が、常に清潔に保たれていること。
- 皮膚に接する器具・布片が、清潔に保たれていること。
- 手指のつめを短くし、客1人ごとに作業前に手指を洗っていること。
- 皮膚に接する布片を、客1人ごとに取り替えていること。首巻、枕当て等は、消毒した布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客1人ごとに取り替えていること。
- 皮膚に接する器具を、客1人ごとに消毒していること。
- 皮膚に接する器具の消毒方法が適切であること。
- 化粧品その他の物で衛生上おそれのあるものを使用していないこと。石けんは、粉末又は液体のものを使用していること。
- 消毒した布又は器具は、消毒していない物と区別し、清潔な容器に納めていること。
- 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容の作業をしていないこと。
- 理(美)容師の氏名及び理(美)容師である旨を客に明示していること。
理(美)容所の届出事項を変更する、または、営業をやめるには
構造設備や従業者を変更する場合
変更事項
- 理(美)容所の構造設備
- 管理理(美)容師の氏名及び住所
- その他の従業者(管理理(美)容師以外の理(美)容師を含む)の氏名
- 開設者の氏名及び住所
(注意)構造設備に係る変更については、基準に合致するか確認するため、図面等を持参して、事前に相談してください。
変更に必要な書類
- 理(美)容所開設届記載事項変更届
- 新たに管理理(美)容師をおく場合は、その資格を証明する書類。管理理(美)容師認定講習の修了証書のコピーが必要です。
- 構造設備を変更する場合は、理(美)容所の構造設備の概要
- 新たに理(美)容師を雇用する場合は、当該理(美)容師の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
- その他必要な書類
- 新たに理(美)容師を雇用する場合は、当該理(美)容師の理(美)容師免許証の原本
- 新たに管理理(美)容師をおく場合は、その資格を証明する書類の原本
営業をやめる場合(やめたときは、保健所に届出が必要)
廃止に必要な書類
- 理(美)容所廃止届
- 確認済証
(補足)変更届、診断書及び廃止届の様式はこちらからダウンロードできます。 環境衛生関係申請書集
理(美)容所を譲渡・相続・合併・分割するには
理(美)容所を事業譲渡する場合、死亡した家族から相続する場合、会社を合併・分割し、合併(分割)後の会社で営業を継続する場合は、承継届の提出が必要となります。
譲渡の場合
提出書類
- 理(美)容所開設者地位承継届(譲渡)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が外国人である場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)
相続の場合
提出書類
- 理(美)容所開設者地位承継届(相続)
- 戸籍全部事項証明書及び必要に応じて除籍謄本。被相続人の死亡年月日と相続人全員の氏名が確認できるものを添付してください。
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により理(美)容所の開設者の地位を承続すべき相続人として。選定された者にあっては、その全員の同意書
合併・分割の場合
提出書類
- 理(美)容所開設者地位承継届(合併・分割)
- 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、または分割により理(美)容所の営業を承継した法人の登記事項証明書。
承継届の様式が必要な方は以下からダウンロードできます。
理(美)容師免許証などの申請について
現在、理(美)容師の免許証に関する事務は、財団法人理容師美容師試験研修センターが行っています。各申請については、下記の事務所に連絡、確認をお願いします。
理(美)容師は、本籍地都道府県及び氏名に変更が生じた時は、30日以内に理(美)容師名簿の訂正を申請しなければなりません。必ず、理(美)容師免許証の書換えの申請を行うようにしましょう。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01(8F)
電話番号 03-5579-6878 ホームページ 公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(新しいウィンドウで開きます)
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 東海ブロック事務局
愛知県名古屋市中区栄5丁目27-14 朝日生命名古屋栄ビル5F
電話番号 052-684-5657
出張理(美)容を行うには
原則として、理(美)容行為は、理(美)容所でのみ行うことができます。しかし、以下の場合に限り、理(美)容師が出張して行うことができます。
- 疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない者に対して理(美)容を行う場合。
- 婚礼その他の儀式に参列するものに対して、その儀式の直前に理(美)容を行う場合。
- 社会福祉施設に入所しているものに対して理(美)容を行う場合。
- 港内停泊中の船舶内において、その乗務員に対して理容を行う場合。
出張理(美)容を行う場合は、以下のことを守りましょう。
- 出張理(美)容を行う場合は、次に掲げる理(美)容所と同様の衛生措置を講じる必要があります。
- 清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面の作業を行うときは清潔なマスクを使用すること。
- 手指のつめを短くし、客一人ごとに、作業の前に手指を洗うこと。
- 首巻、枕当て等は、消毒した布又は清潔な紙製品を使用し、かつ、客一人ごとに取り替えること。
- 客用の被布は、清潔なものを使用すること。
- 化粧品その他の物で衛生上有害のおそれがあるものは、使用しないこと。
- 石けんは、粉末又は液体のものを使用すること。
- 消毒した布及び器具は、消毒していない物と区分し、清潔な容器に納めること。
- 喫煙をし、又は酒気を帯びて理容・美容の作業を行わないこと。
- 出張理(美)容を行う場合は、次の物を携行する必要があります。
- 作業に必要な数の消毒した布及び器具並びにこれらを納めることができる清潔な容器。
- 使用済みの器具を安全に納めることができる容器。
- 消毒薬及び石けん。
- 外傷に対する処置に必要な救急薬品等。
- 作業終了後は、作業を行った場所を清掃し、清潔にする必要があります。
- 出張理(美)容を行う理(美)容師は、理(美)容師である旨及びその氏名を明記した名札を着用しなければなりません。
- 出張理(美)容を行う理(美)容師は、理(美)容所に所属し、所属先の消毒設備を用いて、使用する器具等を適切に消毒するようにしましょう。