産業廃棄物管理票交付等状況報告書
(特別管理)産業廃棄物の排出者は、事業場ごとに前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関する報告書を作成し、その事業場を管轄する都道府県知事又は政令市長(岡崎市長も含まれます。)に提出することが義務付けられています。
電子マニフェストを利用している場合にあっては、情報処理センターが当該報告を行いますので、事業者自ら報告する必要はありません。
報告の対象者
前年度(前年4月1日から本年3月31日まで)にマニフェストを交付した者(中間処理業者を含む。)
報告する主な内容
- 業種
(日本産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。) - 産業廃棄物の種類
(廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠してください。複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。) - 排出量(注釈)
(実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数の記載が基本ですが、それが困難な場合にあっては、立方メートルとトンの換算例を参考に記載することも可能です。) - マニフェストの交付枚数
- 運搬受託者の許可番号(下6桁)、氏名又は名称
- 運搬先の住所
- 処分受託者の許可番号(下6桁)、処分方法、氏名又は名称
- 処分場所の住所
(注釈)産業廃棄物の種類を問わず排出量を合計して、産業廃棄物を1,000トン以上、若しくは特別管理産業廃棄物を50トン以上生じた場合には、多量排出事業者として書類の提出が別途必要となりますので、「多量排出事業者に係る(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書等について」を御確認ください。(中間処理業者を除く。)
提出期限
前年度終了後の本年4月1日から年6月30日までにご提出ください。
提出部数
1部(控えが必要なかたは2部)
提出方法
- 窓口
- 郵送(控えが必要なかたは、返信用封筒(切手要)を同封してください。)
また、「あいち電子申請・届出システム」による報告もできますのでご利用ください。
提出先
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市 環境部 廃棄物対策課 許可監視係
(注意)愛知県内において、岡崎市以外の政令市(名古屋市、豊田市、豊橋市及び一宮市)又は愛知県(政令市以外の市町村)に事業場がある場合は、それぞれの担当部署にお問い合わせください。
様式等ファイル
環境省の関係通知
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(平成18年12月27日通知)(PDF形式:560KB)
お問い合わせ先
岡崎市 環境部 廃棄物対策課 許可監視係 電話番号:0564-23-6876