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産業廃棄物を多量に排出する事業者の処理計画書等について

最終更新日令和7年4月2日 | ページID 006215

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産業廃棄物を多量に排出する事業者の処理計画書関係

【多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等】

1 処理計画書

その事業活動に伴い、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を岡崎市域に設置している事業者は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量、処理等に関する計画を作成し、翌年度の6月30日までに市長に提出する必要があります。(法第12条第9項、法第12条の2第10項関係)

2 実施状況報告書

その処理計画の実施状況等の報告書を作成し、翌年度の6月30日までに市長に提出する必要があります。(法第12条第10項、法第12条の2第11項関係)

3 公表

市長は事業者より提出された処理計画書及び実施状況報告書について、インターネットの利用により公表することとなっています。(法第12条第11項、法第12条の2第12項関係)

報告様式

処理計画書

  • 産業廃棄物処理計画書様式第2号の8(ワード形式:133KB)記載例(PDF形式:186KB)
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書様式第2号の13(2019年度)(ワード形式 111キロバイト)

                        様式第2号の13(2020年度以降)(ワード形式 111キロバイト)

実施状況報告書、処理状況調査票

  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書様式第2号の9(エクセル形式:94KB)記載例(PDF形式:240KB)
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書様式第2号の14(2019年度以降)(ワード形式 58キロバイト)
  • (特別管理)産業廃棄物処理状況調査票調査票(エクセル形式:64KB)記載例(エクセル形式:41KB)

提出方法

下記1及び2の方法により提出してください。

1 書面または「あいち電子申請・届出システム」 による提出

作成した処理計画書及び実施状況報告書の書面2部(提出用及び事業者控え)を郵送又は窓口に持参してください。なお、郵送の場合は、返信用封筒(切手を貼付してください。)を同封ください。

「あいち電子申請・届出システム」による提出も可能ですのでご利用ください。

2 電子ファイルの提出

作成した処理計画書、実施状況報告書及び処理状況調査票のご提出後、電子ファイルをメール等により提出してください。
1で、「あいち電子申請・届出システム」による提出をしていただいた場合は、メールでの提出は不要となります。

提出期限

6月30日まで

提出先

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市 環境部 廃棄物対策課 許可監視係
(注意)愛知県内において、岡崎市以外の政令市(名古屋市、豊田市、豊橋市及び一宮市)又は愛知県(政令市以外の市町村)に事業場がある場合は、それぞれの担当部署にお問い合わせください。

公表資料

多量排出事業者の計画及び実施状況の公表について(現在、前年度分を掲載しております。)

参考

(注意)令和2年4月1日から、電子マニフェストの使用が、一部義務化されています。詳細は以下のとおりです。

1 義務の対象者

 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンの中に含めない)の事業場を設置する者が対象となります。

2 電子マニフェストの登録が困難な場合

 情報処理センターへの電子マニフェストの登録が困難な場合として認められるのは、次の場合です。

  • 義務対象者等のサーバーダウンやインターネット回線の接続不具合等の電気通信回線の故障の場合、電力会社による長時間の停電の場合、異常な自然現象によって義務対象者等がインターネット回線を使えない場合など、義務対象者等が電子マニフェストを使用することが困難と認められる場合
  • 離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合、スポット的に排出される廃棄物でそれを処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合など、電子マニフェスト使用業者に委託することが困難と認められる場合 
  • 常勤職員が、平成31年3月31日において全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合

3 情報処理センターへの登録期限

 義務対象者は、運搬又は処分受託者に廃棄物を引き渡した後、3日以内(廃棄物を引渡した日、土日及び祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く。)に、引渡し年月日等の事項を情報処理センターに登録しなければなりません。 

4 その他

 義務対象者は、多量排出事業者として提出する処理計画に、電子マニフェスト使用に関する事項を記載する必要があります。

 ※計画書等作成に関しては、環境省が新たに多量排出処理計画・報告策定マニュアル(第三版)(PDF形式 8,088キロバイト)をとりまとめておりますので、こちらをご参照ください。

 

 

関連資料

  • H22改正の概要(PDF形式 1,317キロバイト)
  • 業種コード表(日本産業分類)(PDF形式 118キロバイト)
  • (特別管理)産業廃棄物処理状況調査票の作成方法について(PDF形式 55キロバイト)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(部長通知)(PDF形式 176キロバイト)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(課長通知)(PDF形式 262キロバイト)
  • 様式第2号の13(2019年度)(ワード形式 111キロバイト)
  • 様式第2号の13(2020年度以降)(ワード形式 111キロバイト)
  • 様式第2号の14(2019年度以降)(ワード形式 58キロバイト)
  • 多量排出処理計画・報告策定マニュアル(第三版)(PDF形式 8,088キロバイト)
  • 多量排出事業者の産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導方法(PDF形式 63キロバイト)

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お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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