産業廃棄物管理票交付等状況報告書

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ページ番号1005763  更新日 2026年1月23日

(特別管理)産業廃棄物の排出者は、事業場ごとに前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関する報告書を作成し、その事業場を管轄する都道府県知事又は政令市長(岡崎市長も含まれます。)に提出することが義務付けられています。
電子マニフェストを利用している場合にあっては、情報処理センターが当該報告を行いますので、事業者自ら報告する必要はありません。

報告の対象者

前年度(前年4月1日から本年3月31日まで)にマニフェストを交付した者(中間処理業者を含む。)

報告する主な内容

  • 業種
    (日本産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。)
  • 産業廃棄物の種類
    (廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠してください。複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。)
  • 排出量(注釈)
    (実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数の記載が基本ですが、それが困難な場合にあっては、立方メートルとトンの換算例を参考に記載することも可能です。)
  • マニフェストの交付枚数
  • 運搬受託者の許可番号(下6桁)、氏名又は名称
  • 運搬先の住所
  • 処分受託者の許可番号(下6桁)、処分方法、氏名又は名称
  • 処分場所の住所

(注釈)産業廃棄物の種類を問わず排出量を合計して、産業廃棄物を1,000トン以上、若しくは特別管理産業廃棄物を50トン以上生じた場合には、多量排出事業者として書類の提出が別途必要となりますので、以下のリンクを御確認ください。(中間処理業者を除く。)

提出期限

前年度終了後の本年4月1日から6月30日までにご提出ください。

提出部数

1部(控えが必要なかたは2部)

提出方法

  • 窓口
  • 郵送(控えが必要なかたは、返信用封筒(切手要)を同封してください。)

また、「あいち電子申請・届出システム」による報告もできますのでご利用ください。

提出先

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市 環境部 廃棄物対策課 許可監視係

(注意)愛知県内において、岡崎市以外の政令市(名古屋市、豊田市、豊橋市及び一宮市)又は愛知県(政令市以外の市町村)に事業場がある場合は、それぞれの担当部署にお問い合わせください。

様式等ファイル

環境省の関係通知

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください