資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)に基づく認定制度
令和7年11月21日に施行された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」では、国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設けています。
詳しくは、環境省ホームページを御確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください