ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る届出
PCB廃棄物を保管しているかたは、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条に基づき、毎年度6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況に関し、市長に届け出る必要があります。
また、処分が終了した際、PCB廃棄物を承継する際は、別途、市長に届け出る必要があります。
様式は下記からダウンロードしてください。
※届出時に必要な添付書類があります。不明な点があれば廃棄物対策課までお問い合わせください。
PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)
提出期限 毎年6月30日
電子申請
様式に記入したうえで、以下リンクの申請フォームから提出してください。
PCB廃棄物等の保管場所等の変更届出書(様式第2号)
提出期限 変更後10日以内
電子申請
様式に記入したうえで、以下リンクの申請フォームから提出してください。
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)
提出期限 処分及び廃棄を終了してから20日以内
電子申請
様式に記入したうえで、以下リンクの申請フォームから提出してください。
承継届出書(様式第7号)
提出期限 承継日から30日以内
電子申請
様式に記入したうえで、以下リンクの申請フォームから提出してください。
特別管理産業廃棄物発生事業場(設置・廃止・変更)報告書
PCB廃棄物が発生した場合や処分終了した場合は、PCB特別措置法の届出に加えて廃棄物処理法の届出が必要です。
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特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書 (Word 35.0 KB)
(新たに特管産廃を保管する場合) -
特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書 (Word 29.0 KB)
(全ての特管産廃を処分した場合) -
特別管理産業廃棄物発生事業場変更報告書 (Word 34.0 KB)
(保管する特管産廃等に変更がある場合)
保管状況等届出内容のインターネット公表
令和7年度にPCB廃棄物保管事業者から本市に届出があった内容は次のとおりです。
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令和7年度提出令和6年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト(高濃度) (Excel 13.2 KB)
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令和7年度提出令和6年度PCB廃棄物等の保管及び処分状況届出書事業場リスト(低濃度) (Excel 19.3 KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 汚水管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6871 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 汚水管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください