産業廃棄物に係る帳簿の作成等

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ページ番号1005785  更新日 2026年1月28日

対象事業者等

次の事業者及び処理業者については、産業廃棄物の処理(運搬、処分等)の状況を記載した帳簿を作成することが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)で定められています。

  • (特別管理)産業廃棄物処理業者(省令第10条の8、第10条の21)
  • 産業廃棄物処理施設を設置する事業者(省令第8条の5)
  • 産業廃棄物処理施設を除く産業廃棄物の焼却施設を設置する事業者(省令第8条の5)
  • 事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者(省令第8条の5)
  • 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(省令第8条の18)

帳簿の記載内容

帳簿の記載事項及び記載期限については、処理する産業廃棄物の種類ごとに、次のように定められています。また、帳簿の形式については特段の様式は定めておりません。従って、下記に示す記載事項を網羅する帳簿を作成してください。なお、電子マニフェストを使用している場合においても、帳簿の作成・保存義務は課せられますので、ご注意ください。

1.産業廃棄物処理業者(省令第10条の8、第10条の21)

区分

記載すべき事項

記載期限

収集運搬

  1. 収集又は運搬年月日
毎月末までに

収集運搬

  1. 交付された管理票(マニフェスト)ごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
交付日より10日以内

収集運搬

  1. 受入先ごとの受入量
  2. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  3. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

毎月末まで

運搬委託

(2次処理)

  1. 委託年月日
毎月末まで

運搬委託

(2次処理)

  1. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
毎月末まで

運搬委託

(2次処理)

  1. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
引渡し日まで

運搬委託

(2次処理)

  1. 運搬先ごとの委託量
毎月末まで

処分

  1. 受入又は処分年月日
毎月末まで

処分

  1. 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
交付又は回付された日より10日以内

処分

  1. 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
  2. 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分(特別管理産業廃棄物を除く。)を除く。)後の(特別管理)産業廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

処分委託
(2次処理)

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号

毎月末まで

処分委託
(2次処理)

  1. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
  2. 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 交付した管理票ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  4. 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  5. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号

引渡し日まで

処分委託
(2次処理)

  1. 受託者ごとの委託の内容及び委託量
毎月末まで

(補足)

  • 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。(特管物の場合を除く。)
  • 2次処理とは、中間処理後の産業廃棄物を処理する場合です。
  • 記載例は帳簿記載例をご覧ください。
2.産業廃棄物処理施設を設置している事業者、3.産業廃棄物処理施設を除く焼却施設を設置する事業者(省令第8条の5)

区分

記載事項

記載期限

処分

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分(特別管理産業廃棄物を生じる事業者を除く。)を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

(補足)

  • 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。
4.事業場外で自ら産業廃棄物を処分する事業者(省令第8条の5)

区分

記載事項

記載期限

運搬

(当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 運搬年月日
  2. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  3. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

毎月末まで

処分

(当該廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分及び海洋投入処分(特別管理産業廃棄物を生じる事業者を除く。)を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

(補足)

  • 石綿含有産業廃棄物が含まれている場合、その旨を明らかにする必要があります。
  • 「毎月末まで」とは、3月中に処理したものについては、4月の末日までに記載することとなります。
5.特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(省令第8条の18)

区分

記載事項

記載期限

運搬

(当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 運搬年月日
  2. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  3. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

毎月末まで

処分

(当該廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地を記載してください。)

  1. 処分年月日
  2. 処分方法ごとの処分量
  3. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

毎月末まで

帳簿の備付け等

帳簿の備付け、閉鎖及び保存については、以下のように定められています。
(省令第10条の8、第10条の21、第8条の5及び第8条の18)

  • 帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。
  • 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
  • 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。

なお、帳簿を記載しない、虚偽の記載を行う、保存を怠るなど、法の規定に反するものは罰則適用の対象となります。(法第30条)

関連通知

帳簿に関する主な通知等については、下記のとおりです。

その他

概要資料をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
環境部 廃棄物対策課 許可監視係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください