通所介護
通所介護は、介護保険法に基づく指定申請をし、指定を受ける必要があります。
それぞれの様式はこちらに掲載しております。
※通所介護事業所における定員の変更について
定員19名以上の通所介護を実施する場合は、岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例(旧まちづくり条例)に基づき、住民説明会等の実施が必要です。19名以上への定員変更の場合(例えば、15名定員で指定を取り、25名定員に変更するといった場合)でも同様の手続きをとった上で、新規・廃止申請をする必要があります。19名以上への定員変更をお考えの場合は、都市計画課(0564-23-6255)へ忘れずに相談し、指示を仰いでください。都市計画課での手続きには、通常2~3か月の期間を要することになりますので、余裕をもってご相談をお願いします。その手続きが終わりましたら定員の変更が可能となりますので、介護保険課へ新規・廃止申請をしてください。
<新規指定について>
<変更及び加算の届出について>
<休止の届出について>
- (第7号様式)廃止・休止届出書 地域密着型共通
- (参考様式13)廃止休止辞退の誓約書
- (別紙様式6)廃止時等の誓約書(介護職員等処遇改善加算を算定している場合は提出してください。)
- 事業再開に向けての取り組み状況を記載した書類
- 職員募集の広告など、実際の取り組み活動がわかるもの
- 利用者の引継ぎ状況がわかる書類
- 老人福祉法の届出(様式第26号)
- 老人福祉法の届出(様式第32号)
<廃止の届出について>
- (第7号様式)廃止・休止届出書 地域密着型共通
- (参考様式13)廃止休止辞退の誓約書
- (別紙様式6)廃止時等の誓約書(介護職員等処遇改善加算を算定している場合は提出してください。)
- 指定(更新)通知書の原本
- 利用者の引継ぎ状況がわかる書類
- 老人福祉法の届出(様式第26号)
- 老人福祉法の届出(様式第32号)
<再開の届出について>
- (第6号様式)再開届出書
- (参考様式1)事業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(休止前と状況が変わらない場合でも提出してください。)
- 運営規程(休止前と状況が変わらない場合でも提出してください。変更がある場合は新旧対照表も添付してください。)