粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
申請書名
粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
内容
県民の生活環境の保全等に関する条例第7条第2項(第8条第2項、第9条第2項)の規定による届け出
対象者
県条例に規定する粉じん発生施設の設置、使用、変更するもの。
届出要件
- (設置)粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の事前に届け出。
- (使用)条例改正等で新たに、粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出。
- (変更)粉じん発生施設の構造・使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の事前に届け出。
記載要領・添付書類等
届出書の様式をご覧ください。
申請書ダウンロード(ワード形式 151キロバイト)
申請書ダウンロード(PDF形式 289キロバイト)