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揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

最終更新日令和7年4月2日 | ページID 002650

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申請書名

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

内容

大気汚染防止法第17条の5第1項(第17条の6第1項、第17条の7第1項)の規定による届出

対象者

揮発性有機化合物排出施設の設置、使用、変更するもの。

届出要件

(設置)揮発性有機化合物排出施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出る。
(使用)法改正等で新たに、揮発性有機化合物排出施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出る。
(変更)揮発性有機化合物排出施設の構造 及び使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出る。

記載要領・添付書類等

届出書の様式をご覧ください。
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更届出書ワード形式 66キロバイト)
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更届出書PDF形式 160キロバイト)

 

 

お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6861 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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