様式提供サービス(環境保全課)
各種手続等における押印の廃止について (お知らせ)
環境保全課が所管する各種環境法令及び条例について、法令等により押印が義務付けられているものを除き、様式への押印が不要となりました。
届出の郵送について(お知らせ)
環境保全課への届出等について、郵送でも受け付けます。
ただし、受理にあたっては、内容の確認を必要としますので、環境保全課まで事前に電話でご相談ください。
注意事項
- 届出等は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。
- 郵送による提出の場合は、到着日(開庁日に限る)が届出日となります。定められた期限までに到着するよう、ゆとりをもって提出(郵送)してください。
- 郵送前に郵送前チェックリスト(環境保全課)(ワード形式 16キロバイト)を参考に確認を行ってください。
送付先
〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 環境保全課 宛
届出に当たって(必ず御一読ください)
ここに記載のある届出は、特に明記のない限りは以下のとおりです。
- 受付窓口 環境部環境保全課環境保全係(電話番号 0564-23-6194)
- 受付時間 市役所開庁時間 月曜日から金曜日まで(祝祭日等の閉庁日を除く)の8時30分から17時15分まで
- 提出部数 2部(正本1部、写し1部。写しはその場で受理印を押印し、返却します。)
届出の記載内容等、詳細については担当窓口に事前に相談してください。
目次
- (1)大気関係
- (2)水質・地下水関係
- (3)土壌汚染関係
- (4)騒音・振動関係
- (5)悪臭関係
- (6)ダイオキシン類関係
- (7)公害防止管理者等
- (8)化学物質関係(PRTR法、県条例)
- (9)その他
(1)大気関係
- 大気汚染防止法の届出 ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設、特定粉じん排出等作業実施届出書など
- 県条例(大気)の届出 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、炭化水素系物質発生施設設置、大気指定工場など
(2)水質・地下水関係
- 水質汚濁防止法の届出 特定施設の設置、変更、廃止などに関する届出書、汚濁負荷量測定手法届出書など
- 地下水の揚水に関する県条例の報告書 水量測定器設置報告書、揚水設備の変更、地下水揚水量報告書など
(3)土壌汚染関係
- 土壌汚染関係の報告・届出様式 土壌汚染対策法・県条例 ・岡崎市生活環境保全条例の報告・届出など
(4)騒音・振動関係
- 特定建設作業実施届出書 建設工事に関する届出
オンライン申請は「電子申請総合窓口」のページ へ - 騒音規制法、振動規制法、県条例(騒音・振動)の施設に関する届出 事業場に設置する騒音や振動の発生する施設に関する届出
(5)悪臭関係
- 悪臭関係工場等届出書 悪臭が発生する工場や事業場として、県条例で定める施設は毎年4月に前年度の状況を報告する届出になります。
(6)ダイオキシン類関係
- ダイオキシン類対策特別措置法の届出書・報告書 特定施設の設置・変更・廃止の届出、ダイオキシン類測定結果の報告書など
(7)公害防止管理者等
多量のばい煙や排水を排出する工場、騒音振動・ダイオキシン類などが発生する工場などのうち、法令で定めるものは、公害防止組織を整備する旨の届出が法令で義務付けられています。
- 特定工場組織法・県条例(公害防止担当者)関係の届出書 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者、公害防止担当者についての選任・解任の届出など
(8)化学物質関係(PRTR法、県条例)
- PRTR法・県条例(化学物質)の届出書等 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書、特定化学物質取扱量届出書、特定化学物質等管理書作成提出書など
(9)その他
岡崎市環境の保全に関する協定関係
環境の保全に関する協定を締結している場合は、以下の様式による報告が必要になります。詳しくは自社の協定書を御確認ください。
- 環境の保全に関する協定に関する様式 協定の実施状況報告書、協定内容の変更協議、解約、氏名等変更の届出など
氏名等変更・承継の届出関係
複数の法令に基づく氏名変更、承継届の共通様式です。個々の法律に基づく様式若しくはこちらの共通様式のいずれかを提出してください。共通様式を用いる場合でも提出枚数は従来と変わりませんので御注意下さい。
特定事業・大規模土地利用行為に係る環境保全手続確認票