診療所・助産所廃止届(第12号様式)
どんなときに
開設者が診療所又は助産所を廃止したとき。
※開設者の死亡(又は失そう)に伴う診療所又は助産所の廃止は、この様式は使用せず、「診療所・助産所開設者死亡・失そう届 (様式第13号」 ) を提出してください)
いつまでに
廃止後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 3 部
- 診療所・助産所廃止届
注意、その他
エックス線装置を有する診療所は、別様式「診療用エックス線装置廃止届 」の提出も併せて必要です。
届出書様式
第12号様式 診療所・助産所廃止届(エクセル形式:15KB)
第12号様式 診療所・助産所廃止届(PDF形式:78KB)