飲食物を取り扱う体験型教室(料理教室、ワークショップ等)を開催する方へ
飲食物を取り扱う体験型教室(料理教室、ワークショップ等)を始める方へ
食品を取り扱う体験型教室(料理教室、食品を用いたワークショップなど)は、原則食品衛生法に基づく許可などの手続きが必要ではありません。しかし、衛生的に教室を開催していただく上で、気を付けていただきたいポイントがあります。食中毒を起こさないために、以下の内容を守って、安全・安心な教室を実施してください。
体験型教室とは、料理教室や菓子へデコレーションを行うワークショップ など、教室参加者が先生と一緒に食品を取り扱い、調理を行う教室が該当します。
1 教室を開催する場所について
- 体験を行ってもらう場所に指定はありませんが、専用の厨房など衛生的な場所で行ってください。
2 教室で使用する材料について
- 市販の流通品(スーパーマーケット等で販売している食品)や、許可施設で製造された材料(麺類製造業許可を持った施設で製造された麺、菓子製造業許可を持った施設で製造された焼菓子など)を使用してください。
- 前日から調理に使用する出汁をとっておく、食材をカットしておくなど、事前の下処理はしないでください。教室内での下処理や調理工程は、少なくすることが望ましいです。
3 教室で使用する器具について
- 作業を行う場所は清潔に保ち、使用器具や作業台など、食品が接触する恐れのあるものは、十分に洗浄・消毒を行ってください。
- 清潔な服装で作業を行い、作業前、生の肉や魚・卵を取り扱う前後、調理の途中でトイレに行った後等のタイミングで、流水・石けんによる手洗いを行ってください。
4 教室へ参加する方に向けて
- 参加した方が作った食品は、参加者ご自身で食べてもらってください。
- 調理後の食品は、室温に放置せず、調理後すみやかに喫食するようにしてください。
- 腹痛や下痢、発熱などの体調不良の方の参加は控えてください。
- 手指に傷がある方は、手袋をするなど、参加の仕方を検討してください。
- 教室中は、手袋をしている方も含め、手洗い・消毒をこまめに行うよう、参加者へ声掛けをお願いします。
これから新たに教室を始める方へ
教室の広告方法や開催方法などの内容によっては、食品営業許可の取得が必要な場合があります。料理教室、ワークショップ等を始める際は事前に保健所に相談してください。また、作った食品や仕入れた食品を販売する場合は営業にあたり、事前に食品営業許可の取得や営業届の提出が必要になります。
営業許可ついての詳細はこちらから→食品営業許可