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ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 食品関係事業者 > 食品営業許可

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食品営業許可

最終更新日令和4年3月23日 | ページID 029533

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INDEX

  1. 食品営業許可とは 
  2. 食品営業許可の流れ 
  3. 許可取得のために必要な資格 
  4. 許可の有効期間 
  5. 保健所の監視指導 
  6. その他の申請、届出 
  7. 特殊な業態について

食品営業に関するお問い合わせ先 保健所保健衛生課食品衛生係 電話番号:0564-23-6068

1 食品営業許可とは

 食品衛生法第55条の規定により、公衆衛生に与える影響が著しい営業である以下の32業種を営むかたは、保健所の許可を受けなければなりません。これらの営業を営む施設には、法令等で施設基準が設けられており、これに合う施設でなければ許可を受けることはできません。

許可を要する32業種

01-飲食店営業 02-調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 03-食肉販売業(未包装品の取扱い) 04-魚介類販売業(未包装品の取扱い) 05-魚介類競り売り営業 06-集乳業 07-乳処理業 08-特別牛乳搾取処理業 09-食肉処理業 10-食品の放射線照射業 11-菓子製造業 12-アイスクリーム類製造業 13-乳製品製造業 14-清涼飲料水製造業 15-食肉製品製造業 16-水産製品製造業 17-氷雪製造業 18-液卵製造業 19-食用油脂製造業 20-みそ又はしょうゆ製造業 21-酒類製造業 22-豆腐製造業 23-納豆製造業 24-麺類製造業 25-そうざい製造業 26-複合型そうざい製造業 27-冷凍食品製造業 28-複合型冷凍食品製造業 29-漬物製造業 30-密封包装食品製造業 31-食品の小分け業 32-添加物製造業

2 食品営業許可の流れ

事前相談

  • 設備の配置等が分かる図面(平面図)、簡単な図面等を持参し、許可を取得する施設が施設基準に適合するかどうかの確認を受けてください。
  • 井戸水、湧水を使用する場合、あらかじめ水質検査が必要です。検査には日数がかかるため、早めに相談してください。

許可申請・書類審査

  • 許可申請に必要な書類等は以下の通りです。記入漏れの無いよう、十分に確認した上で提出してください。提出書類の不足、記入の不備などがあった場合、申請を受付けないことがあります。
  • 食品営業許可申請書については下記のページよりダウンロードが可能です。プリントアウトしてご利用ください。
    食品営業許可関係書類ダウンロードページはこちらへ。
  • 申請書等は郵送、ファクス、電子メールによる提出は一切受け付けておりません。必ず保健所窓口へ持参してください。
  • 許可申請に必要な書類等
    • 営業許可申請書(新規)1部
    • 営業施設の構造及び設備を示す図面1部
    • ふぐ処理施設設置届(ふぐを処理する場合のみ)1部
    • 委任状(代理申請の場合)1部
    • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、養成講習会修了証などの原本)
    • 登記事項証明書(法人のみ、複写可)
    • 水質検査成績書(使用水が井戸水・湧水等の場合のみ)
    • 申請手数料(業種ごとに異なります。飲食店営業許可の場合18,000円)
  • 申請書等、提出書類が提出された後、食品衛生監視員が施設調査に伺います。
    調査の日程は開店日、施設が完備する日などを考慮し、相談の上決定します。
  • 調査で施設の不備が見つかった場合、再調査になります。調査が完了しないと営業許可は取得できないため、不備の無いよう施設の準備を行ってください。
  • 施設調査の際は、必ず営業者又は食品衛生責任者など、施設について説明できる人が立ち会うようにしてください。

許可の取得

  • 施設調査で不備がなければ、営業許可証を発行します。許可証の発行まで施設調査後1週間程度かかりますので、早めに施設を準備し、余裕を持って施設調査を受けるようにしてください。
  • 営業許可証は見えやすい位置に掲示してください。
  • 許可取得後には、「一般衛生管理」「HACCPに沿った衛生管理」等、公衆衛生上必要な措置を取る必要があります。

3 許可取得のために必要な資格

特別に指定された食品を製造又は加工する場合

  • 全粉乳(その容量が1400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング及び添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)を製造又は加工する営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければいけません。
  • 食品衛生管理者となるには、以下のいずれかに該当していなければなりません。
  1. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の過程を修めて卒業した者
  3. 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の過程を修了した者

その他の食品営業許可を取得する場合

  • その他の食品営業許可を取得する場合は、施設又は部門ごとに食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)を定める必要があります。
  • 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士などの資格をお持ちのかた、大学等で畜産学、水産学又は農芸化学の過程を修めて卒業したかたは食品衛生責任者になることができます。
  • 上記の条件を満たすかたがいない場合、愛知県や岡崎市などが行う食品衛生責任者養成講習会を修了すれば食品衛生責任者の資格が認められます。

講習会情報はこちら(新しいウィンドウで開きます)

4 許可の有効期間

岡崎市では、食品営業許可に有効期間査定制度を導入しています。 これは、食品営業の許可に当たり、営業施設を実地調査し、施設の堅牢性と設備の耐久性について審査し、一定の判断基準に基づき有効期間を与えるもので、最低5年から最高8年までの有効期間になります。 食品営業許可有効期間査定基準と有効期間の設定基準は以下の通りです。

1 建物

建物の基本的な構造が、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造りであること。

2 天井・内壁

基本的材質、つまり天井や内壁をなす材質(表面のコーティングや塗装については対象外)が、コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。

3 天井の構造

水道管、ガス管、電気配線、給排気ダクト等のパイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑(天井と一体化し、完全に埋込み構造)であること。スプリンクラー等の消防法上の設備等、他法令で規定のあるものは対象外。

4 床・腰張り

基本的材質、つまり床や腰張り(ない場合は床から1m程度の内壁)をなす材質(表面のコーティングや塗装については対象外)が、コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。

5 内壁・床の構造

内壁と床の接合部がR構造で、腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造となっていること。

6 空調設備

施設全体が機械(エアコンを含む)による室温管理がなされていること。

7 洗浄設備・手洗設備

基本的材質、つまり洗浄設備や手洗設備をなす材質が、コンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐蝕性金属材であること。さらに、洗浄設備は、給湯設備(瞬間湯沸器を含む)を1か所以上有すること。

8 保管設備

基本的材質、つまり保管設備をなす材質(表面のコーティングや塗装については対象外)が、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦、ステンレス等耐蝕性金属材であること。販売業については、冷蔵庫・冷凍庫、戸外の食品倉庫も対象となる。

9 冷蔵・冷凍設備

基本的材質、つまり冷蔵・冷凍設備をなす材質(表面のコーティングや塗装については対象外)が、コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。

10 製造・加工・調理・販売設備

基本的材質、つまり製造・加工・調理・販売設備をなす材質(表面のコーティングや塗装については対象外)が、コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。

11 給水

営業上使用する使用水が、すべて水道法による水道水(上水道・専用水道・簡易水道)であること。

12 便所

水洗式で下水道又は浄化槽による処理方式であること。便所は客用・従業員用すべてのものが対象となる。

有効期間の設定基準

査定基準の適合項目数により、有効期間が以下のように決まります。

  • 0項目から5項目:5年
  • 6項目から9項目:6年
  • 10項目から11項目:7年
  • 12項目:8年

5 保健所の監視指導

  • 食品営業施設に保健所の担当者(食品衛生監視員)が不定期に出向き、施設の衛生状態について点検します。
  • 監視の際に食品衛生監視の記録又は食品衛生指導票にその結果を記入して営業者に交付しております。
  • 交付を受けた場合は大切に保管し、不適の指導事項があった場合には、速やかに改善してください。
  • パート、アルバイトのみの従業員であっても、保健所からの質問に答えられる者を配置するか、速やかに営業者や食品衛生責任者と連絡がとれる体制としてください。

6 その他申請、届出について

  • 営業許可を取得された後にも、以下の場合において申請又は届出が必要になります。申請、届出をされる際は、事前に保健所に相談してください(電話でも可)。
  1. 申請内容に変更が生じたかた
  2. 食品営業許可証を亡失、または損傷されたかた
  3. 申請者を変更されるかた
  4. 営業をやめられたかた
  5. 相続、合併、分割により食品営業許可を承継されるかた
  6. 食品衛生責任者・管理者を変更されたかた
  7. 行事等において飲食物の提供を行うかた

他にも申請、届出が必要な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

食品営業許可関係ダウンロードページは、こちらへ。

  • 申請・届出が必要なかたは速やかに保健所に申請書又は届出を提出してください。
  • 食品衛生法に基づく営業許可・届出を要しない食品を製造・加工する施設、及び営業以外の場合で学校、病院、その他の施設において、継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する給食施設は保健所へご相談ください。
  • 夏祭りなどのイベントで、営業を目的とせずに食品を提供する行為等を行う際には、飲食イベント届の提出、従事者の検便の実施をお願いします。
    注意点、様式等は以下のページをご覧ください。
    飲食物を提供するイベント等における食中毒予防

7 特殊な業態について

露店営業(屋内・屋外)

  • 固定式の店舗を持たず、移動式のテント等で営業を行う場合、露店営業許可が必要です。
  • 使用する原材料の下処理は、露店の施設ではできません。下処理は、営業許可を取得した施設等の衛生的な施設を利用してください。
  • 露店営業で調理・製造してもよい品目は制限されていますので、事前に確認してください。

臨時営業・短期営業

  • 催事等に際して営業施設を設け、臨時的に短期間同一場所で営業を行う場合、臨時営業又は短期営業の許可が必要です。
  • どちらの許可を取得するかは、製造する品目や調理工程等により異なります。
  • 臨時営業又は短期営業では調理、販売又は製造行為等の内容によって施設の基準が定められていますので、事前に確認してください。
  • 使用する原材料の下処理は、営業許可を取得した施設等の衛生的な施設を利用してください。

自動車による営業

  • 自動車による営業許可を取得する場合、自動車が施設基準を満たしている必要があります。
  • 自動車による営業許可申請には、車検証の写しが必要となります。2 食品営業許可の流れにある書類とあわせて提出してください。

 

 

お問い合わせ先

保健衛生課食品衛生係

電話番号 0564-23-6068 | ファクス番号 0564-23-6621 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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