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飲食物を提供するイベント等における食中毒予防

最終更新日令和6年9月9日 | ページID 011949

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飲食物を提供するイベント等における食中毒予防

1 食中毒予防3原則の徹底

(1)つけない

  • 手洗いの徹底
     調理前、生の肉や魚・卵などを取り扱う前後、調理の途中でトイレに行った後等のタイミングで、流水・石けんによる手洗いを行ってください。

   ○ 屋外における衛生的な手洗いの確保

  • 器具の使い分け
     包丁、まな板などは、用途別にそれぞれ専用のもの(肉用、魚用、野菜類用等)を用意し、混同しないよう使用してください。
    なお、洗浄に使用するタワシ、スポンジも熱湯などで消毒し、汚染源とならないよう注意してください。

(2)増やさない

  • 低温保存
     細菌の多くは10度以下では増殖しにくくなり、マイナス15度以下では増殖しなくなるため、食品に付着した菌を増やさないためにも低温で保存することが重要です。食品購入時は表示を確認し、適切に保存してください。また、家庭や購入店から温度管理が必要な食材を運搬する際は温度が高くならないよう注意してください。
  • 冷蔵庫、冷凍庫の温度管理
     冷蔵庫、冷凍庫やイベント会場等に持ち込むクーラーボックスには温度計を設置し、正しく温度が維持されているか確認してください。
  • 速やかな喫食
     調理後の食品は、室温に放置せず、調理終了後2時間以内に喫食できるように提供してください。

(3)やっつける

 ほとんどの細菌やウイルスは加熱により死滅しますので、食品の中心部までしっかり加熱(85~90度で90秒以上)してください。

2 調理従事者の健康管理

 調理従事者の健康状態を把握し、嘔吐、下痢、発熱等の症状があったときや手指等に化膿創があったときは直接食品に接触する作業を行わせないでください。また、事前に検便を実施し、食中毒菌を保有していないことを確認してください。

3 誤食等による食中毒

 例年、学校や自宅等で栽培したものや野外で採取した食材を使用し、食中毒が発生していますので注意してください。

  1. ジャガイモ
     ジャガイモは、芽や緑化した皮の他、未熟なものにも有毒物質ソラニンが含まれています。芽や皮は確実に取り除き、特に緑化した部分は厚くむきとり、未熟なジャガイモは使用しないでください。なお、ソラニンに対する子どもの感受性は高く、大人の10分の1の量で食中毒を発症します。(愛知県内では、平成29年6月に豊田市内の小学校で発生しています。)
  2. スイセン
     スイセン類の葉は、ニラやノビルと似ているため、間違えやすく、また、鱗茎をタマネギと間違えたことによる食中毒も発生しています。ニラのように特有な臭いがないため、臭いをかぐことによって、区別することができます。(最近では、平成28年5月に長野県の小学校で発生しています。)

飲食イベント届(行事等における飲食提供行為届)

 地域の夏祭り等、営業を目的とせずに飲食提供行為を伴う行事を開催する場合には、主催者からあらかじめ「飲食イベント届」を保健所へ提出するようお願いします。提出する書類は下記の様式第1号から様式第4号および調理等を行う場所の平面図、検便の実施記録又は成績書の写しです。
 なお、提供の方法や開催頻度などの内容によっては食品営業許可の取得が必要な場合があります。イベントを計画する際は事前に保健所に相談してください。

飲食イベント届ダウンロードはこちら

  • 様式第1号から第4号(ワード形式:53KB)
  • 記載例(ワード形式:70KB)

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課食品衛生係

電話番号 0564-23-6068 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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