地球温暖化対策設備設置費を補助します

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ページ番号1010682  更新日 2026年4月13日

新着情報

  • 令和8年度補助事業を4月1日(水曜日)から開始します。ただし、国の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(重点対策加速化事業)」を活用した補助対象設備については、国から交付に係る通知が到達した日以降に受付を開始します(通知未到達のため受付停止中)。受付状況については、補助対象設備をご確認ください。(4月1日)

イラスト:岡崎市脱炭素計画

イラスト:重点ロゴマーク

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令和8年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金

1 趣旨

 この補助金は、地球温暖化対策設備を設置し、使用又は所有する者に対して、その経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの普及拡大、省エネルギー化の推進及び災害時に活用可能な自立・分散型エネルギーの導入促進を図り、岡崎産再エネ電気の活用をはじめとした、エネルギーの地産地消及びゼロカーボンシティの実現に寄与することを目的とする。

2 交付要綱・事務取扱要領

 補助金を申請する前に必ずご確認ください。

 重点対策加速化事業を活用した補助対象設備については、以下の国の定める交付要綱等に基づきます。

3 令和8年度からの主な変更点

 必要な書類や補助対象設備の要件等についても変更しています。そのため、交付要綱及び事務取扱要領をよく確認した上で申請してください。

補助対象者の追加

  • 市内事業者(需要家)に対し、PPAモデルにより補助対象設備を設置するPPA事業者を追加

補助対象設備の追加

  • 住宅用定置用リチウムイオン電池システム(岡崎産再エネ電気活用型)を追加
  • 既存建築物断熱改修(重点対策加速化事業活用型)を追加
  • 家庭用燃料電池システム(重点対策加速化事業活用型)を追加
  • 事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)を追加
  • 事業用定置用リチウムイオン電池システム(PPAモデル活用型)を追加

その他

  • 事業用定置用リチウムイオン電池システム(重点対策加速化事業活用型)の補助上限額を拡充
  • 岡崎産再エネ電気を活用することを要件化した補助対象設備を拡充

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補助事業の内容

1 手続の流れ

  • 重点対策加速化事業の活用の有無により、受付開始日や工事請負契約締結日が異なります。重点対策加速化事業を活用した補助対象設備を申請をする場合は、国から市への通知が到達した日以降に工事請負契約を締結する必要があります。
  • 補助金の交付申請は同一年度内に1回に限り行うことができます(PPAモデル活用型を除く)。そのため、複数の補助対象設備を申請される場合は、工事請負契約日等にご注意ください
  • 交付申請は、補助対象設備にかかる工事着手日の21日前までに行ってください(受付早見表を参照)。
  • 補助金の申請受付は、令和8年12月28日までとなります(予算が無くなり次第終了)。
  • 補助対象設備にかかる工事着手については、市からの「交付決定日以降」でなければなりません。

手続きの流れ

  • 重点対策加速化事業を活用した補助対象設備と、活用していない補助対象設備を併用申請する場合は、工事請負契約日にご注意ください

2 補助対象設備

 重点対策加速化事業を活用した補助対象設備は、すべて「受付開始前」です。重点対策加速化事業を活用したものは、国からの通知が到達した日以降に「工事請負契約」を締結する必要があります。

個人向けのメニュー

住宅用地球温暖化対策設備

番号

補助対象設備

補助上限額

受付状況

(1)

住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

63万円

受付開始前

(2)-ア

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

35万円

受付開始前

(2)-イ

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(岡崎産再エネ電気活用型)

15万円

受付中

(2)-ウ

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

2万円

受付中

(3)

電気自動車等充給電設備(V2H)

10万円

受付中

(4)-ア

太陽熱利用システム(強制循環型)

4万8千円

受付中

(4)-イ

太陽熱利用システム(自然循環型)

1万6千円

受付中

(5)

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

16万円

受付中

(6)

既存建築物断熱改修(重点対策加速化事業活用型)

120万円

受付開始前

(7)

家庭用燃料電池システム(重点対策加速化事業活用型)

20万円

受付開始前

事業者向けのメニュー

事業用地球温暖化対策設備

番号

補助対象設備

補助上限額

受付状況

(8) 事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

50万円

受付開始前

(9)

事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

94万円

受付開始前

(10) 高効率空調機器(重点対策加速化事業活用型)

200万円

受付開始前

(11) 高効率照明機器(重点対策加速化事業活用型)

100万円

受付開始前

PPA事業者向けのメニュー

PPAモデル活用地球温暖化対策設備

番号

補助対象設備

補助上限額

受付状況

(12) 事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)

50万円

受付開始前

(13) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(PPAモデル活用型)

94万円

受付開始前

3 補助対象者

 次の1~3の要件を全て満たしており、以下の補助対象設備ごとの区分に応じた要件を満たしていること。

  1. 市税を滞納していないこと。ただし、PPA事業者にあっては、対象設備が設置される需要家についても市税を滞納していないことを含むものとする。

  2. 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

  3. 申請者、工事請負契約者、請求者、その他補助金の交付に必要な書類などに記載される名義人氏名等が同一の者であること。

※ 亀井一・二丁目、籠田、伝馬通一丁目、連尺通、康生通東一・二丁目、南康生、唐沢の方で、本補助金をご検討されている方は、ゼロカーボンシティ推進課までお問い合わせください。

(区分)住宅用地球温暖化対策設備

補助対象者の別

補助対象者の別

(1)

(2)-ア

(2)-イ

(2)-ウ

(3)

(4)-ア

(4)-イ

(5)

(6)

(7)

  • 自ら居住し、かつ、所有(同居の親族の所有を含む。)する市内の戸建住宅(専用住宅のみとし、併用住宅は含まない)に対象設備を購入し、自ら設置しようとする者。

×

  • 自ら居住し、かつ、所有(同居の親族の所有を含む。)する市内の戸建住宅(併用住宅を含む)に対象設備を購入し、自ら設置しようとする者。

×

×

×

×

×

  • 自ら居住の用に供するための市内の戸建住宅(専用住宅のみとし、併用住宅は含まない)の新築に合わせて対象設備を設置しようとする者。

×

  • 自ら居住の用に供するための市内の戸建住宅(併用住宅を含む。)の新築に合わせて対象設備を設置しようとする者。

×

×

×

×

×

※併用住宅とは、居住の用に供する建物空間(居住部分)と、店舗、事務所など業務の用に供する建物空間(業務部分)とが合わさって、一つの建物となっている住宅のことをいい、それぞれの部分は区分され、それぞれ独立して利用されるものとします。また、併用住宅に対して全部が居住の用に供される建物を専用住宅とします。

※実績報告の際に、補助対象設備を設置した場所に住民登録されていることが必要です。

(区分)事業用地球温暖化対策設備

 市内に主たる事務所又は事業所等を有している事業者で対象設備を購入し、自ら設置し、その事業の用に供する者で、以下のいずれにも該当しない者。

 また、補助対象設備を設置する場所が自己の所有でない場合、当該所有者(賃貸人等)から設備の設置及び当該対象設備の処分制限期間内における設置継続について、あらかじめ承諾を得ていること。

  • 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織もしくは団体
  • 上記に掲げる者のほか、補助金の主旨・目的に照らして適当でないと岡崎市長が判断する者

(区分)PPAモデル活用地球温暖化対策設備

 需要家(対象設備が設置される市内事業者をいう。)に対し、PPAモデル(第三者が所有する対象設備により発電された電力を供給するモデルをいう。)により対象設備を設置しようとする事業者であって、別で定める脱炭素関連事業者として登録を受けている者。

 また、補助対象設備を設置する場所が需要家本人の所有でない場合、当該所有者(賃貸人等)から設備の設置及び当該対象設備の処分制限期間内における設置継続について、あらかじめ承諾を得ていること。

 

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岡崎市脱炭素関連事業者登録制度を活用する補助対象設備

 重点対策加速化事業を活用した補助対象設備を設置する場合は、脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼してください。

  • 脱炭素関連事業者による施工が必要な補助対象設備は、(1)及び(2)-ア、(6)から(13)までの設備となります。
  • 申請時に必要な添付書類「様式第1号の4」は、補助対象設備の施行を依頼する脱炭素関連事業者が作成する書類となります。

【施行業者の方】

 施行業者の方で、脱炭素関連事業者登録制度へ登録されていない場合は、補助金の申請前までに登録が必要です

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岡崎産再エネ電気を活用する補助対象設備

 次の補助対象設備を設置する場合は、その対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約又は余剰電力にかかる売電契約について、岡崎市地産地消再エネ事業者登録制度に登録のある小売電気事業者が供給する地産電力メニュー(岡崎産再エネ電気)と契約することが必要です

※補助金の実績報告時までに、岡崎産再エネ電気の契約が締結されていること。

 

岡崎産再エネ電気の契約が必要な補助対象設備

番号

補助対象設備

電灯契約(買電)

売電契約

(1) 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

必要

必要

(2)-イ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(岡崎産再エネ電気活用型)

必要

必要

(3) 電気自動車等充給電設備(V2H)

必要

不要

(5) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

必要

必要

(6) 既存建築物断熱改修(重点対策加速化事業活用型)

必要

不要

(7) 家庭用燃料電池システム(重点対策加速化事業活用型)

必要

不要

 令和8年4月1日現在、岡崎産再エネ電気を供給することが可能な小売電気事業者は「おいでんエネルギー株式会社」となります。

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補助対象設備の主な要件

1 住宅用地球温暖化対策設備

(1) 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限63万円)

以下に掲げる額のうち、いずれか低い方の金額

  • 補助対象経費の合計額×1/2の額
  • 構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又は、パワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW)×7万円の額。(出力の合計値は小数点以下切捨て。)
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 太陽光発電設備の発電量は、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格規格の合計値の低い方とし、いずれか10kW未満の設備に限る。
  • 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
  • 発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
  • 太陽光発電設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約については、岡崎市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気と契約すること
  • 太陽光発電設備により発電した余剰電力については岡崎市地産地消再エネ事業者と売電契約を締結すること
  • 脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼すること
  • 補助対象経費が、国が実施するその他の補助制度に係る補助対象経費に該当しないこと。
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定または、FIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

(2)-ア 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限35万円)

補助対象経費の合計額×1/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 補助対象経費の合計額が導入する蓄電システムの蓄電容量に対して14.1万円/kWh以下であること。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用)の付帯設備であり同時に設置すること
  • 導入する蓄電システムの蓄電容量は20kWh未満であること。
  • 脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼すること
  • 補助対象経費が、国が実施するその他の補助制度に係る補助対象経費に該当しないこと。
  • 補助対象設備「(2)-イ」との併用申請が可能。ただし、「(2)-ウ」とは不可。
  • 国の補助事業における補助対象機器としてSIIにより登録されているものであること。

(2)-イ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(岡崎産再エネ電気活用型)

補助金の額(上限15万円)

補助対象経費の合計額×1/5の額

補助対象経費

リチウムイオン蓄電池と電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等)で構成される対象設備の構成費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 工事費や諸経費等は含まない。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 対象設備を設置する所在地において、太陽光発電設備と同時に導入する場合又は既に太陽光発電設備が設置されている場合に限る
  • 対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約については、岡崎市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気と契約すること
  • 太陽光発電設備により発電した余剰電力については岡崎市地産地消再エネ事業者と売電契約を締結すること
  • 導入する蓄電システムの蓄電容量は20kWh未満であること。
  • 補助対象設備「(2)-ア」との併用申請が可能。ただし、「(2)-ウ」とは不可。
  • 国の補助事業における補助対象機器としてSIIにより登録されているものであること。

(2)-ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

補助金の額(上限2万円)

補助対象経費の合計額×1/5の額

補助対象経費

リチウムイオン蓄電池と電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等)で構成される対象設備の構成費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 工事費や諸経費等は含まない。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 導入する蓄電システムの蓄電容量は20kWh未満であること。
  • 補助対象設備「(2)-ア」及び「(2)-イ」との併用申請は不可。
  • 国の補助事業における補助対象機器としてSIIにより登録されているものであること。

(3) 電気自動車等充給電設備(V2H)

補助金の額(上限10万円)

補助対象経費の合計額×1/5の額

補助対象経費

対象設備の構成費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 工事費や諸経費等は含まない。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約については、岡崎市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気と契約すること
  • 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているものであること

(4)-ア 太陽熱利用システム(強制循環型)

補助金の額(上限4万8千円)

補助対象経費の合計額×1/5の額

補助対象経費

集熱部、貯湯部、蓄熱部、配線・配線器具、配管・配管器具等で構成される対象設備の構成費用及び、据え付けやその他対象設備の設置工事に係る費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 諸経費は含まない。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 太陽エネルギーを熱エネルギーに変換して、水などの熱媒体を加熱する集熱器とその熱媒体を貯める貯湯部または蓄熱槽で構成されるシステムで、集熱器と蓄熱槽の間を強制循環によって熱輸送を行い、給湯、暖房等に利用するもの、若しくは集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風し、暖房等に利用するもの(以下「強制循環型」という。)。
  • 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたものであること。

(4)-イ 太陽熱利用システム(自然循環型)

補助金の額(上限1万6千円)

補助対象経費の合計額×1/5の額

補助対象経費

集熱部、貯湯部、蓄熱部、配線・配線器具、配管・配管器具等で構成される対象設備の構成費用及び、据え付けやその他対象設備の設置工事に係る費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 諸経費は含まない。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 太陽エネルギーを熱エネルギーに変換して、水などの熱媒体を加熱する集熱器とその熱媒体を貯める貯湯部または蓄熱槽で構成されるシステムで、集熱器と貯湯部の間を自然循環作用によって熱輸送を行い、給湯に利用するもの(以下「自然循環型」という。
  • 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたものであること。

(5) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

補助金の額(定額16万円)
補助対象経費

高断熱外皮、空調設備、省エネルギー設備、給湯設備、換気設備、創エネルギーシステム(太陽光発電等の再生可能エネルギーを利用したシステム)、HEMS及びその他国が実施する補助事業の対象となる設備等の費用並びに、対象設備の設置工事に係る費用。(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 国が実施する、「みらいエコ住宅2026事業における「GX志向型住宅」又は、戸建住宅・集合住宅のZEH化・省CO2化促進事業における、「ZEH+」として交付決定を受けた住宅。
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定または、FIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。
  • 対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約については、岡崎市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気と契約すること。
  • 太陽光発電設備により発電した余剰電力については岡崎市地産地消再エネ事業者と売電契約を締結すること。
  • 当該対象設備の補助対象経費が国の実施する補助事業の補助対象経費と重複する場合は、申請できないものとする。

(6) 既存建築物断熱改修(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限120万円)

以下に掲げる場合のうち、該当する金額

1 補助対象設備に玄関ドアが含まれる場合
  • 玄関ドアに係る補助対象経費×1/3の額:上限5万円
  • 玄関ドア以外に係る補助対象経費×1/3の額:上限115万円
2 補助対象設備に玄関ドアが含まれない場合
  • 補助対象経費の合計額×1/3の額:上限120万円
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、既存住宅の断熱改修にかかる高性能建材(窓・ガラス・断熱材・玄関ドア)の購入費用及び必要な工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」の補助対象製品であること。
  • 対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約については、岡崎市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気を契約すること。
  • 対象設備の工事施工については、脱炭素関連事業者に依頼すること

(7) 家庭用燃料電池システム(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限20万円)

補助対象経費の合計額×1/2の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。
  • 対象設備を設置する場所における小売電気事業者との電灯契約については、岡崎市地産地消再エネ事業者が供給する岡崎産再エネ電気と契約すること
  • 対象設備の工事施工については、脱炭素関連事業者に依頼すること
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会により登録されているものであること。
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

 

2 事業用地球温暖化対策設備

(8) 事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限50万円)

以下に掲げる額のうち、いずれか低い方の金額

  • 補助対象経費の合計額×1/2の額
  • 構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又は、パワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW)×5万円の額。(出力の合計値は小数点以下切捨て。)
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等(必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 太陽光発電設備の発電量は、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格規格の合計値の低い方とすること。
  • 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
  • 発電する電力量の50%以上を自家消費すること。
  • 脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼すること
  • 国が実施するその他の補助制度を利用しないこと。
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定または、FIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

(9) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限94万円)

補助対象経費の合計額×1/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 導入する蓄電システムの蓄電容量が20kWh未満の設備については、補助対象経費の合計額が導入する蓄電システムの蓄電容量に対して14.1万円/kWh以下であること。なお、蓄電容量の値については、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)に登録されている定格容量の値を使用すること。
  • 導入する蓄電システムの蓄電容量が20kWh以上の設備については、補助対象経費の合計額が導入する蓄電システムの蓄電容量に対して16万円/kWh以下であること。なお、蓄電容量の値については、製造者(製造元)のカタログ等に記載されている定格容量の値を使用すること。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)の付帯設備であり同時に設置すること
  • 国が実施するその他の補助制度を利用しないこと。
  • 対象設備の工事施工については、脱炭素関連事業者に依頼すること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

(10) 高効率空調機器(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限200万円)

補助対象経費の合計額×1/2の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 国が実施するその他の補助制度を利用しないこと。
  • 対象設備を設置する建築物において、既設の設備の買替えによる導入とし、既設の設備に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの。ただし、導入する対象設備の基数については、買替えを行う既設の設備の基数を超えてはならない。(買替えを行う既設の設備の基数≧導入する対象設備の基数)
  • 省CO2効果の算定については、SIIが公開する省エネ計算プログラムまたはSII省エネ計算フォーマットを用いて算出することとし、算出されたエネルギー使用量(kWh/年)の値をもって削減率を算定すること。
  • 対象設備の工事施工については、脱炭素関連事業者に依頼すること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。
  • 国の補助事業における補助対象機器としてSIIにより登録されているものであること。

(11) 高効率照明機器(重点対策加速化事業活用型)

補助金の額(上限100万円)

補助対象経費の合計額×1/2の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 国の補助事業における補助対象機器としてSIIにより登録されている調光制御機能付きLED照明器具であること。ただし、以下のいずれかに該当する調光制御機能を有するよう導入すること

1:スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)

2:明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する)

3:在/不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)

  • 以下の固有エネルギー消費効率(lm/W)の基準値を満たすこと。

1:光源色が昼光色、昼白色、白色の場合:100 以上

2:光源色が温白色、電球色の場合:50 以上

  • 対象設備を設置する建築物において、既設の設備の買替えによる導入とし、導入する対象設備の台数については、買替えを行う既設の設備の台数を超えてはならない。(買替えを行う既設の設備の台数≧導入する対象設備の台数)
  • 国が実施するその他の補助制度を利用しないこと。
  • 対象設備の工事施工については、脱炭素関連事業者に依頼すること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

3 PPAモデル活用地球温暖化対策設備

(12) 事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)

補助金の額(上限50万円)

以下に掲げる額のうち、いずれか低い方の金額

  • 補助対象経費の合計額×1/2の額
  • 構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又は、パワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW)×5万円の額。※出力の合計値は小数点以下切捨て
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 太陽光発電設備の発電量は、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格規格の合計値の低い方とすること。
  • 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
  • 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の50%以上を当該需要家が消費すること
  • 脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼すること
  • 補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること
  • 国が実施するその他の補助制度を利用しないこと。
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定または、FIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

 

(13) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(PPAモデル活用型)

補助金の額(上限94万円)

補助対象経費の合計額×1/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

  • 導入する蓄電システムの蓄電容量が20kWh未満の設備については、補助対象経費の合計額が導入する蓄電システムの蓄電容量に対して14.1万円/kWh以下であること。なお、蓄電容量の値については、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)に登録されている定格容量の値を使用すること。
  • 導入する蓄電システムの蓄電容量が20kWh以上の設備については、補助対象経費の合計額が導入する蓄電システムの蓄電容量に対して16万円/kWh以下であること。なお、蓄電容量の値については、製造者(製造元)のカタログ等に記載されている定格容量の値を使用すること。
主な要件等 (必ず岡崎市交付要綱_別表1を確認すること)
  • 事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)の付帯設備であり同時に設置すること
  • 交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること
  • 国が実施するその他の補助制度を利用しないこと。
  • 対象設備の工事施工については、脱炭素関連事業者に依頼すること
  • J-クレジット制度への登録を行わないこと。

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予算の残額

 ・補助対象設備ごとに予算の上限を設けています
 ・重点対策加速化事業を活用した補助対象設備の予算残額については、国からの交付に係る通知が到達した日以降に掲載します。

予算の残額

番号

補助対象設備

予算残額(4月1日時点)

(2)-イ

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(岡崎産再エネ電気活用型)

41,612,000円

(2)-ウ

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

青字色の対象設備は同じ予算枠

(3) 電気自動車等充給電設備(V2H)

青字色の対象設備は同じ予算枠

(4)-ア

太陽熱利用システム(強制循環型)

青字色の対象設備は同じ予算枠

(4)-イ 太陽熱利用システム(自然循環型)

青字色の対象設備は同じ予算枠

(5) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

青字色の対象設備は同じ予算枠

(1)

住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(2)-ア

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(6)

既存建築物断熱改修(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(7)

家庭用燃料電池システム(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(8)

事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(12)

事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)

紫字色の対象設備は同じ予算枠

(9)

事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(13)

事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(PPAモデル活用型)

緑字色の対象設備は同じ予算枠

(10)

高効率空調機器(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

(11)

高効率照明機器(重点対策加速化事業活用型)

受付開始前

 

 

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補助金の交付申請

1 交付申請

 申請する補助対象設備の区分に応じた申請書(様式第1号の1、様式第1号の2、様式第1号の3)に必要事項を記入し、付書類と合わせて、対象設備の工事着日の21日前までに窓口への持参または郵送により提出してください

 また、申請書に必要な添付書類は「岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱_別表3」又は「申請書の添付書類チェックリスト欄」に記載しています。

補助対象設備の区分
区分 申請書の様式名
住宅用地球温暖化対策設備 様式第1号の1
事業用地球温暖化対策設備 様式第1号の2
PPAモデル活用地球温暖化対策設備 様式第1号の3

 

留意事項

  • 交付申請書に記載する「合計交付申請額」を訂正する場合は、訂正印を押してください。
  • 消せるボールペン(フリクションペン等)、修正テープ、修正液を使用した書類は受付できません。
  • 交付申請書類や添付書類に不足がある場合は、受付することができません。

2 交付申請に必要な各種様式

 申請時に必要な添付書類のうち、様式として定めているものは以下のとおりです。申請する補助対象設備に応じて作成し添付してください。

3 受付方法

 補助金の交付申請は、補助金窓口への持参または郵送により提出してください。

  • 申請書類等の受付については、「交付決定」を確約するものではありません。審査時に追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 郵送による提出の場合は、補助金窓口に到達した日を提出日として扱います。
  • 交付申請の受付は、予算の範囲内において先着順に行い、決められた予算枠の範囲を超える場合は、予算枠ごとに受付を停止します
  • 補助金の予算枠の金額が無くなった日に受付をした申請分については、当該予算枠の範囲内で抽選を行い受付の順番を決定します。(岡崎市交付要綱第7条第6項をご確認ください。)
 また、2026年1月に行政書士法の改正に伴い、申請書類等は申請者本人又は行政書士による作成を原則として運用します
  • 申請書を持参する方は、補助金窓口で「補助金申請確認書(事前準備は不要)」を記入してください。
  • 郵送で提出する場合は必ず「補助金申請確認書」を同封してください。

補助金窓口

岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課 補助金窓口(〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 福祉会館5階)

  • 窓口受付時間が令和8年7月1日(水曜日)から9時00分~16時00分となります。ご注意ください。

4 補助事業の変更・取下げ

 補助事業の交付決定日以降に、対象事業の設置計画の内容を変更する場合は、様式第3号(変更計画書)を必ず提出してください

 また、設置計画の変更により「補助金の交付申請額が減額となるとき」または、「補助事業を中止するとき」様式第4号(変更等計画書)も合わせて提出してください

 

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補助金の実績報告

1 実績報告

 実績報告をする補助対象設備の区分に応じた実績報告書(様式第8号の1、様式第8号の2、様式第8号の3)に必要事項を記入し、添付書類と合わせて窓口への持参または郵送により提出してください

  • 実績報告書に必要な添付書類は「岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱_別表4」又は「実績報告書の添付書類チェックリスト欄」に記載しています。
  • 補助事業完了日から起算して60以内の日までに報告してください。ただし、60日以内であっても令和9年2月26日が最終期限となります。
  • 補助事業完了日とは、補助対象設備の工事完了日または補助対象経費の支払いが完了した日のいずれか遅い日です。ただし、補助対象設備を設置した建物が新築住宅の場合は、住宅の引渡し日を工事完了日として取扱います。
  • 実績報告時に補助対象設備を設置した住宅に居住していること。
補助対象設備の区分
区分 実績報告書の様式名
住宅用地球温暖化対策設備 様式第8号の1
事業用地球温暖化対策設備 様式第8号の2
PPAモデル活用地球温暖化対策設備 様式第8号の3

留意事項

  • 実績報告書に記載する「合計交付申請額」を訂正する場合は、訂正印を押してください。
  • 消せるボールペン(フリクションペン等)、修正テープ、修正液を使用した書類は受付できません。
  • 実績報告書類や添付書類に不足がある場合は、受付することができません。
 また、2026年1月に行政書士法の改正に伴い、実績報告書類等は申請者本人又は行政書士による作成を原則として運用します
  • 申請書を持参する方は、補助金窓口で「補助金申請確認書(事前準備は不要)」を記入してください。
  • 郵送で提出する場合は必ず「補助金申請確認書」を同封してください。

2 実績報告に必要な各種様式

 実績報告時に必要な添付書類のうち、様式として定めているものは以下のとおりです。実績報告をする補助対象設備に応じて作成し添付してください。

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補助金の交付請求

 補助金の交付に際しては、様式第10号(請求書)の提出が必要です。請求書は実績報告に必要な書類ではありませんが、実績報告の際に合わせて提出していただくことが可能です

  • 請求書の内容については、訂正することが認められません。そのため、訂正が必要な場合は再度作成してください。

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太陽光発電設備による発電量等の報告について

 令和7年度から実施している、重点対策加速化事業を活用した「住宅用太陽光発電設備」「事業用太陽光発電設備」「事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)」の補助金の交付を受けた方は、該当する報告対象期間の発電量等の記録を3年間(計3回)、指定する期間に提出する必要があります

 提出する様式は第14号(発電量等報告書)を使用ください。ただし、令和7年度に交付を受けた者は様式第13号での提出も可能とします。

補助金の交付年度

報告対象期間

報告書の提出期間

【令和7年度 交付】

2025年4月1日

2026年3月31日

【令和8年度分から令和10年度分】

2026年4月~2029年3月

【第1回目】 令和9年度:4月~7月末までに提出

【第2回目】 令和10年度:4月~7月末までに提出

【第3回目】 令和11年度:4月~7月末までに提出

【令和8年度 交付】

2026年4月1日

2027年3月31日

【令和9年度分から令和11年度分】

2027年4月~2030年3月

【第1回目】 令和10年度:4月~7月末までに提出

【第2回目】 令和11年度:4月~7月末までに提出

【第3回目】 令和12年度:4月~7月末までに提出

 

留意事項

  • 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)の補助金の交付を受けた方は、設置した太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を自家消費すること

  • 事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)及び事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)の補助金の交付を受けた方は、設置した太陽光発電設備で発電した電力量の50%以上を自家消費すること

  • 必要に応じ、太陽光発電設備で発電した電力量(発電量)及び余剰電力量(売電量)の記録が分かる計測器のデータや明細票等の提出を求める場合があります。

  • 該当する報告対象期間において、自家消費率の要件を満たしていない場合は、報告対象期間を延長する等の措置又は補助金の返還を請求する場合があります。

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その他の手続き

1 財産処分について

 補助金の交付を受けた方は、補助対象設備の処分制限期間内において、財産処分の手続を行わずに補助金の交付の目的に反して補助対象設備を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または取壊してはいけません。あらかじめ、様式第11号(財産処分承認申請書)に必要事項を記入し、窓口への持参または郵送により提出してください。

処分制限期間について

番号

補助対象設備

処分制限期間

(1) 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

17年間

(2)-ア

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

6年間

(2)-イ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(岡崎産再エネ電気活用型)

6年間

(2)-ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

6年間

(3) 電気自動車等充給電設備(V2H)

5年間

(4)-ア 太陽熱利用システム(強制循環型)

15年間

(4)-イ 太陽熱利用システム(自然循環型)

15年間

(5) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

6年間

(6) 既存建築物断熱改修(重点対策加速化事業活用型)

10年間

(7) 家庭用燃料電池システム(重点対策加速化事業活用型)

6年間

(8) 事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)

17年間

(9) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用型)

6年間

(10) 高効率空調機器(重点対策加速化事業活用型)

15年間

(11) 高効率照明機器(重点対策加速化事業活用型)

15年間

(12) 事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)

17年間

(13) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム(PPAモデル活用型)

6年間

 

2 地位の承継について

 補助金の交付を受けた方について、交付対象である施設を相続した個人、または合併等により事業の承継を受けた法人は、その地位を承継することができます。地位を承継する場合は、様式第6号(地位承継届出書)に必要事項を記入し、窓口への持参または郵送により提出してください。

3 太陽光発電設備を廃棄処理する際の留意点について

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー発電の導入が促進され、幅広い業種から多様な事業規模の事業者等が新規参入する一方、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まってきており、2030年代後半に想定される太陽光パネルの廃棄のピークに十分に対応できる計画的な対応が必要となっています。

 そのため、太陽光発電設備や風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに関する対応の強化に向けた具体的な方策について検討することを目的として、環境省、経済産業省が共同事務局となり、有識者等から構成される「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」が立ち上げられました。太陽光発電設備の解体・撤去、収集・運搬、処分に関する関係者の役割・留意事項をまとめた「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」は以下のリンクを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6685 ファクス:0564-47-8710
環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください