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ホーム > 暮らし > ごみ・環境・リサイクル > 補助・助成 > 令和7年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金

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令和7年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金

最終更新日令和7年6月5日 | ページID 043395

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令和7年度 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金について

岡崎市脱炭素計画   重点ロゴマーク

新着情報

○ 令和7年6月9日(月)より、重点対策加速化事業の補助メニューの受付を開始します。(6月4日時点)

 ➡ 交付申請の受付は予算の範囲内において先着順に行うものとし、予算の範囲を超える場合は受付を停止します。ただし、予算を超えることとなった日の受付については、その日に窓口に提出(郵送の場合は到着)されたものについて抽選を行い、受付の順番を決定します。

○ 交付規程及び事務取扱要領を一部改正しました。(6月4日時点)

 ➡ 重点対策加速化事業を活用した住宅用蓄電池の補助上限額を20万円から35万円へ増額しました。

○ HPの構成を更改しました。(6月4日時点)

○ 補助金の残額を更新しました。(6月1日時点)

チラシ

住宅チラシ事業者用チラシ
住宅用チラシ                                 事業者用チラシ       

目 次

○ 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金について
【交付の目的】 ・【留意事項】 ・【交付規程・事務取扱要領】・【令和7年度からの変更点】・【補助金の残額】・【交付対象の補助メニュ—】・【手続きの流れ】
○ 交付申請について
【補助対象者】・【補助メニュ—(対象設備)の各種要件】・【交付申請】・【岡崎市脱炭素関連事業者登録制度について】 ・【補助事業の変更または取下げ】
○ 実績報告について
【実績報告】・【補助金の交付】
○ 補助金の返還について
【補助金の返還】・【太陽光発電設備を廃棄処理する際の 留意点について 】

岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金について

【交付の目的】

 この補助金は、地球温暖化対策設備を購入、設置及び使用する者に対して、その経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの普及拡大、省エネルギー化の推進及び災害時に活用可能な自立・分散型エネルギーの導入の促進を図り、もってエネルギーの地産地消及びゼロカーボンシティの実現に寄与することを目的とします。


【留意事項】

○ 補助金の交付は予算が無くなり次第終了です。

○ 一部の補助メニューについては国の実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)の重点対策加速化事業を活用しています。

〇 亀井一・二丁目、籠田、伝馬通一丁目、連尺通、康生通東一・二丁目、南康生、唐沢の方で、本補助金をご検討されている方は、ゼロカーボンシティ推進課までお問い合わせください。


【交付規程・事務取扱要領】

補助金の申請前に必ずご確認ください。

○ 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付規程

○ 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金事務取扱要領

重点対策加速化事業を活用した補助メニューについては、以下の国の定める交付要綱等に基づきます。

○ 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金) 交付要綱

○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領

○ 別紙2 重点対策対象事業要件

○ 別表1-4 対象経費


【令和7年度からの変更点】

補助メニューの追加・廃止

○ 住宅用蓄電池(重点対策加速化事業活用あり)を追加。

○ 住宅用蓄電池(重点対策加速化事業活用なし)の補助上限額を増額。

○ 家庭用燃料電池(重点対策加速化事業活用あり:未実施)を廃止。

○ 既存住宅断熱改修(重点対策加速化事業活用あり:未実施)を廃止。

補助メニューの要件変更

○ 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用)について、市に登録された地産電力メニューと契約することを交付要件として追加。

○ 重点対策加速化事業を活用した補助メニューについて、別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼する者に限ることを交付要件に追加。

○ ZEHの対象要件を、「子育てグリーン住宅支援事業におけるGX志向型住宅」または、「戸建住宅ZEH化等支援事業におけるZEH⁺」として交付決定を受けた住宅とすることへ変更。

○ ZEHの申請要件を、重点対策加速化事業を活用していない補助メニューと併用申請を行うことができるよう変更。

 例:ZEHと併用して住宅用蓄電池を導入する場合は最大31万円(16万円+15万円)の交付申請が可能。


【補助金の残額】

国の実施する重点対策加速化事業を活用した補助メニュ—と予算が異なるため大別しています。

重点対策加速化事業の活用あり 1.住宅用太陽光  2.住宅用蓄電池  1.事業者用太陽光  2.事業者用蓄電池
3.高効率空調  4.高効率照明
補助金の残額 6月1日時点 : 93,300,000 円
重点対策加速化事業の活用なし 3.住宅用蓄電池  4.電気自動車等充給電システム  5.6.太陽熱利用システム
7.ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
補助金の残額 6月1日時点 : 46,068,000 円
5月1日時点 : 54,556,000 円
4月1日時点 : 65,709,000 円 

【交付対象の補助メニュ—】

各補助メニューの詳細は、【補助メニュ—(対象設備)の各種要件 】をご確認ください。

○ 市民向け

市民向け補助メニュー

○ 事業者向け

事業者向け補助メニュー


【手続きの流れ】

○ 国の実施する重点対策加速化事業を活用した補助メニュ—と受付開始時期が異なるため大別しています。

○ 補助金の交付申請は同一年度内に1回に限り行うものとしています。そのため重点対策加速化事業を活用した補助メニューと合わせて申請される場合はご注意ください。また事業者用の申請の場合、一法人につき1回までの申請となります。

○ 交付申請は、必ず工事着手日の21日以上前に窓口へ申請してください。(受付け早見表)

申請の流れ


補助金の交付申請について

【補助対象者】
次の1.~3.を満たし、次表の【各種要件】に該当する方。
1. 岡崎市税を滞納していないこと。
2. 岡崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
3. 補助金の申請者、工事請負契約者、その他申請時に必要な添付書類等の名義人氏名が同一の者であること。
(住宅用補助メニューの交付については、実績報告の際、設置場所に岡崎市内の住民登録があることが必要です。) 
補助メニュ— 各種要件
・住宅用太陽光(重点対策加速化事業活用)
・住宅用蓄電池(重点対策加速化事業活用)
・ 自ら居住し、かつ、所有(同居の親族の所有を含む。以下同じ。)する市内の戸建住宅(専用住宅のみとし、併用住宅は含まない)に対象設備を購入し、自ら設置しようとする者。
(別で定める脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼する者に限る。)
・ 自らの居住の用に供するための市内の戸建住宅(専用住宅のみとし、併用住宅は含まない)の新築に合わせて対象設備を設置しようとする者。
(別で定める脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼する者に限る。)
・住宅用蓄電池
・電気自動車等充給電システム(V2H)
・太陽熱利用システム
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)
・ 自ら居住し、かつ、所有する市内の戸建住宅(併用住宅を含む)に対象設備を購入し、自ら設置しようとする者。
・ 自らの居住の用に供するための市内の戸建住宅(併用住宅を含む)の新築に合わせて対象設備を設置しようとする者。
・事業者用太陽光(重点対策加速化事業活用)
・事業者用蓄電池(重点対策加速化事業活用)
・高効率空調機器(重点対策加速化事業活用)
・高効率照明機器(重点対策加速化事業活用)

・ 市内に主たる事務所又は事業所を有している事業者で、対象設備を購入し、自ら設置する者でその事業の用に供すること。

また下記のアからオのいずれにも該当しない者。

(別で定める脱炭素関連事業者に対象設備の施工を依頼する者に限る。)

 ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

 ウ 政治団体

 エ 宗教上の組織もしくは団体

 オ アからエまでに掲げる者のほか、補助金の主旨・目的に照らして適当でないと岡崎市長が判断する者


【補助メニュ—(対象設備)の各種要件 】

重点対策加速化事業を活用した補助メニューについては、重点事業該当可能性チェックリストも合わせてご確認ください。
・重点事業該当可能性チェックリスト(個人)
・重点事業該当可能性チェックリスト(事業所)
※その他各種要件については、交付申請書や誓約書等をご確認いただくようお願いします。

住宅用太陽光発電設備 (重点対策加速化事業活用)

○ 補助額(上限63万円)

・太陽光発電設備の出力(kW)×7万円 または、補助対象経費×1/2のいずれか低い額。

○ 補助対象経費

・別表1-4 対象経費 に掲げる費用。

○ 主な留意事項

・市に登録された地産電力メニューを契約し、及び契約する小売電気事業者に 余剰電力の売買契約をすること。

・別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼すること。

・発電量は太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格規格の合計値の低い方とし、いずれか10kW 未満の設備であること。

・発電する電力量の30%以上を自家消費すること。(様式第13号に記載のとおり、交付後3年間分の発電量等の報告をしていただきます。)

・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定または、FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

・交付申請時に2者以上の見積もりが必要です。

・PPA、リース等は対象外です。

○ 市に登録された地産電力メニューとの契約について

・R7.5.12 現在、該当する事業者は「おいでんエ ネルギー株式会社」1社です。

・補助金の交付を受けるには岡崎産再エネでんきの電力メニュー(買取りと供給)と契約する必要があります。

・実績報告時においでんエネルギー(株)が発行する「ご契約内容のお知らせ」を提出していただきます。


住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム (重点対策加速化事業活用)

○ 補助額(上限35万円)

・補助対象経費(円) ÷ 蓄電容量(kWh)※ が14.1万円/kWh以下の設備であること。

(※)一般社団法人 環境共創イニシアチブの蓄電システム登録製品一覧の蓄電容量を使用すること。

・補助対象経費の合計が105万円未満の場合、補助対象経費に3分の1を乗じた額。

○ 補助対象経費

・別表1-4 対象経費 に掲げる費用。

○ 主な留意事項

・住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業)の付帯設備であり同時に設置すること。

・国が実施するその他の補助制度(DR家庭用蓄電池事業等)を利用していないこと。

・導入する蓄電システムの蓄電容量は20kWh未満であること。

・別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼すること。

・交付申請時に2者以上の見積もりが必要です。


住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

○ 補助額(上限15万円)

・補助対象経費×1/5(※)

(※)重点対策加速化事業活用した住宅用蓄電システムと算出方法が異なります。

○ 補助対象経費

・リチウムイオン蓄電池と電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等)で構成される対象設備の購入費用。

(※)工事費は含みません。

○ 主な留意事項

・一般社団法人 環境共創イニシアチブの蓄電システム登録製品一覧に登録されている蓄電池であること。

・住宅用太陽光発電設備と同時に設置する必要はありません。

・住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業)と併用申請(最大50万円) が可能です。

・工事費は対象経費外のため、契約書等において必ず設備費用と工事費の内訳が明記されていること。


電気自動車等充給電システム(V2H)

○ 補助額(上限10万円)

・補助対象経費×1/5

○ 補助対象経費

・対象設備の購入費用。

○ 主な留意事項

・一般社団法人 次世代自動車振興センターが登録する製品一覧に登録されているV2Hであること。

・工事費は対象経費外のため、契約書等において必ず設備費用と工事費の内訳が明記されていること。


太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)

○ 補助額(上限1万6千円・4万8千円)

・自然循環型:補助対象経費×1/5

・強制循環型:補助対象経費×1/5

○ 補助対象経費

・集熱部、貯湯部、蓄熱部、配線・配線器具の購入、据付け、配管・配管器具の購入、据付けその他対象設備の設置工事に関する費用。

○ 主な留意事項

・一般財団法人 ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けているまたは、それと同等の機能を有するものであること。


ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

○ 補助額(上限16万円)

・定額16万円/件

○ 補助対象経費

・高断熱外皮、空調設備、給湯設備、省エネルギー設備、その他国が実施する補助事業の対象となる設備等。

○ 主な留意事項

・国が実施する子育てグリーン住宅支援事業における「GX志向型住宅」または、戸建住宅ZEH化等支援事業(SIIが実施する事業)における「ZEH+」として交付決定を受けた住宅が対象です。

・交付申請時に国が実施する補助事業における交付決定通知の写しが必要です。

(ただし国の補助事業の理由により添付できない場合は不添付理由書を提出してください。実績報告の際に必ず提出が必要です。)

・重点対策加速化事業を活用した補助メニューとの併用申請はできません。(重点対策加速化事業を活用しない補助メニューとの併用申請は可能です。)


事業者用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用) 

○ 補助額(上限50万円)

・太陽光発電設備の出力(kW)×5万円 または、補助対象経費×1/2のいずれか低い額。

○ 補助対象経費

・別表1-4 対象経費 に掲げる費用。

○ 主な留意事項

・別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼すること。

・発電量は太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格規格の合計値の低い方とすること。

・発電する電力量の50%以上を自家消費すること。(様式第13号に記載のとおり、交付後3年間分の発電量等の報告をしていただきます。)

または、発電する電力を自営線により当該需要家に供給して消費すること。

・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

・電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定または、FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

・交付申請時に2者以上の見積もりが必要です。

・PPA、リース等は対象外です。


事業者用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用) 

○ 補助額(上限47万円)

・補助対象経費×1/3

・家庭用蓄電池(20kWh未満)の場合

補助対象経費(円) ÷ 蓄電容量(kWh)※1 が14.1万円/kWh以下の設備であること。

(※1)一般社団法人 環境共創イニシアチブの蓄電システム登録製品一覧の蓄電容量を使用すること。

・業務用蓄電池(20kWh以上)の場合

補助対象経費(円) ÷ 蓄電容量(kWh)※2 が16.0万円/kWh以下の設備であること。

(※2)カタログに記載された蓄電容量を使用すること。

○ 補助対象経費

・別表1-4 対象経費 に掲げる費用。

○ 主な留意事項

・事業者用太陽光発電設備(重点対策加速化事業)の付帯設備であり同時に設置すること。

・国が実施するその他の補助制度を利用していないこと。

・別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼すること。

・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

・交付申請時に2者以上の見積もりが必要です。


高効率空調機器(重点対策加速化事業活用)

○ 補助額(上限200万円)

・補助対象経費×1/2

○ 補助対象経費

・別表1-4 対象経費 に掲げる費用。

○ 主な留意事項

・導入する設備は既存設備を更新するものであること。

・対象施設内に設置するものであり、従来の空調機器等に対して 30%以上省 CO2 効果が得られるものであること。

・国が実施する導入支援に係る補助事業(R7 先進的省エネルギー投資促進支 援事業・省エネルギー投資促進支援事業費補助金)を行うものが指定している 高効率空調機器であること。

・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

・国が実施するその他の補助制度を利用していないこと。

・別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼すること。

・交付申請時に2者以上の見積もりが必要です。


高効率照明機器(重点対策加速化事業活用)

○ 補助額(上限100万円)

・補助対象経費×1/2

○ 補助対象経費

・別表1-4 対象経費 に掲げる費用。

○ 主な留意事項

・導入する設備は既存設備を更新するものであること。

・対象施設内に設置するものであり、調光制御機能を有する LED である。(次のいずれかに該当すること。)

1.スケジュール制御(予め予定したタイムスケジュールに従い、個別経路、グ ループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能) 

2.明るさセンサーによる一定照度制御(明るさセンサから信号により、予め設 定した照度に調光制御する)

3.在/不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、 予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する)

・以下の固有エネルギー消費効率(lm/W)を満たすこと。

1.光源色が昼光色・昼白色・白色:100 以上 

2.光源色が温白色・電球色:50 以上

・国が実施する導入支援に係る補助事業(R7 先進的省エネルギー投資促進支 援事業・省エネルギー投資促進支援事業費補助金)を行うものが指定している 高効率照明機器であること。

・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

・国が実施するその他の補助制度を利用していないこと。

・別で定める脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼すること。

・交付申請時に2者以上の見積もりが必要です。


【交付申請】

○ 交付申請書の提出

交付申請書に申請を行う補助メニュー(対象設備)の内容を記入し、添付資料(※)と合わせて、必ず工事着手日の21日以上前に窓口へ申請してください。

(※)添付資料等は交付申請書内に記載しています。申請を行う補助メニューに必要な書類を提出してください。

(※)市外在住等の理由で納税証明書の交付が受けられない方は、納税証明書不添付理由書が必要です。

様式第1号の1(住宅用)岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書

様式第1号の2(事業者用)岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書

不添付理由書

不添付理由書(ZEH申請者用)

○ 添付資料等

様式第1号の3 誓約書(住宅用太陽光発電設備)

様式第1号の4 住宅用太陽光発電設備設置計画書

様式第1号の5 補助対象設備の発電電力消費量計画書(住宅用)

様式第1号の6 誓約書(住宅用蓄電システム)

様式第1号の7 誓約書(事業者用太陽光発電設備)

様式第1号の8 事業者用太陽光発電設備設置計画書

様式第1号の9 補助対象設備の発電電力消費量計画書(事業者用)

様式第1号の10 誓約書(事業者用蓄電システム)

様式第1号の11 誓約書(高効率空調機器)

様式第1号の12 高効率空調 省CO₂効果算定シート

(※交換対象設備の機器数に応じて作成してください。)

様式第1号の13 誓約書(高効率照明機器)

様式第1号の14 工事受注申出書

○ 参考

記載例 様式第1号の1

記載例 様式第1号の2

○ 留意事項

・交付申請書内の「合計交付申請額」の内容を訂正することとなった場合、申請者本人による訂正署名が必要となります。(職権訂正は不可。)

・消せるボールペン(フリクションペン等)、修正テープ、修正液を使用した書類は、受付できません。

・交付申請書の提出は必ず工事着手日の21日以上前となりますが、市からの交付決定日以降であれば着手可能です。


○ 書類の受付方法について

・書類は窓口への持参または、郵送による提出のみ受付けます。

・交付申請の受付は予算の範囲内において先着順に行うものとし、予算の範囲を超える場合は受付を停止します。

ただし、予算を超えることとなった日の受付については、その日に窓口に提出(郵送の場合は窓口に到着)されたものについて抽選を行い、受付の順番を決定します。

・書類の受付については交付決定を確約するものではありません。審査時に申請内容に著しい不備等があった場合は受付の順番を繰り下げることがあります。

・重点対策加速化事業を活用した補助メニューについては受付及び、審査に時間を要することが予測されます。スケジュールには余裕をもち、内容に不備等が無いよう十分にご確認ください。

○ 提出先  

岡崎市役所環境部ゼロカーボンシティ推進課 補助金窓口

(〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 福祉会館5階 TEL:0564-23-6685)


【岡崎市脱炭素関連事業者登録制度について】

 この制度は、本市において再生可能エネルギー設備及び、省エネ設備等の地球温暖化対策設備(脱炭素関連設備)を施工する事業者(脱炭素関連事業者)に対して、本市での脱炭素関連設備の設置機会を積極的に与えることで、脱炭素関連事業者の事業継続強化に向けた基盤構築と岡崎市の脱炭素施策の基盤構築を促進することを目的としています。今後、本制度のHPも開設予定です。

(事務取扱要綱)「岡崎市脱炭素関連事業者登録制度」

(事務取扱要領)「岡崎市脱炭素関連事業者登録制度」

・重点対策加速化事業を活用した補助メニューを設置する場合、脱炭素関連事業者(愛知県内の施工業者)に対象設備の施工を依頼することが要件となります。

・補助金の申請者の方は様式第1号の14(工事受注申出書)を交付申請時の添付書類として提出してください。ただし交付申請時に契約をしていない場合、契約締結後に直ちに提出をお願いします。

・施工事業者の方は、以下の書類に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて補助金申請時まで(※)に提出してください。次回以降の補助金申請時には必要ありません。

必要な書類 作成者 提出者
様式第1号の14(工事受注申出書)
(登録番号は記入する必要はありません。)
施工業者 補助金申請者または、申請代行者
様式第1号(岡崎市脱炭素関連事業者登録制度申請書) 施工業者 補助金申請者または、申請代行者
添付書類:様式第2号(誓約書) 施工業者 補助金申請者または、申請代行者
添付書類: 履歴事項全部証明書
(法人登記が無い場合は開業届の写しでも可。ただし、事業者名・所在地・代表者名・事業内容等が確認できること。)
施工業者 補助金申請者または、申請代行者

(※)補助金申請時に同時に提出していただくことも可能です。申請時に間に合わない場合は、ご相談ください。

・今後、登録した施工事業者についてはHPに掲載する予定です。

様式第5号 登録事項変更届出書

様式第6号 登録削除届出書


【補助事業の変更または取下げ】

補助事業の申請後に、補助金交付申請額の減額または、交付決定の取下げに該当する補助事業の計画を変更しようとするときは以下の書類及び、必要な添付書類を提出してください。

・様式第3号(岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助事業変更等申請書 )

・様式第4号(岡崎市地球温暖化対策設備設置変更計画書 )※

(※)交付決定の取下げの場合のみは様式第4号は提出不要です。

補助事業の実績報告について

【実績報告】
○ 実績報告書の提出

実績報告書に報告を行う補助メニュー(対象設備)の内容を記入し、添付資料(※)と合わせて、事業完了日から起算して60日以内に窓口へ報告してください。

ただし、60日以内であっても令和8年2月27日が最終期限です。

(※)事業完了日とは、申請した補助メニューの内、一番遅い設備の工事完了日または、設置費用支払い完了日のいずれか遅い日です。

(※)添付資料等は実績報告書内に記載しています。報告を行う補助メニューに必要な書類を提出してください。

(※)領収書の写しの代わりに施工業者等が作成した、領収証明書を添付することができます。

様式第8号の1(住宅用)岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助事業実績報告書

様式第8号の2(事業者用)岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助事業実績報告書

(必要な場合)(住宅用)領収証明書

(必要な場合) (事業者用)領収証明書

○ 留意事項
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)については実績報告の期限を60日以内に依らず、令和8年2月27日が最終期限です。
・実績報告時に、補助メニュー(対象設備)を設置した場所に住民登録があることが必要です。(事業者の申請は除く。)
○ 提出先  

岡崎市役所環境部ゼロカーボンシティ推進課 補助金窓口

(〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 福祉会館5階 TEL:0564-23-6685 )


【補助金の交付】

補助金の交付に際しては請求書の提出が必要です。
請求書は実績報告時の添付書類ではありませんが、同時に提出していただくことが可能です。
※請求書の内容は訂正が認められません。そのため修正が必要な場合は再度作成していただきます。
様式第10号 請求書
記載例 様式第10号

補助金の返還について

補助対象事業の完了日から起算して取得財産処分を制限する期間内に、補助対象設備を処分(売却、譲渡、廃棄等)する場合は、補助金の返還手続きが必要です。

区分

取得財産処分制限期間(耐用年数)

住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用)

17年

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム (重点対策加速化事業活用)

6年

住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

6年

電気自動車等充給電システム(V2H)

8年

太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)

17年

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

6年

事業者用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用)

17年

事業者用定置用リチウムイオン蓄電システム(重点対策加速化事業活用)

6年

高効率空調機器(重点対策加速化事業活用)

(出力が22kW以下のもの)

13年

高効率空調機器(重点対策加速化事業活用)

15年

高効率照明機器(重点対策加速化事業活用)

15年

(※)処分する場合は、補助申請をした年度の財産処分承認申請書を提出してください。

様式第6号 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助事業地位承継申請書

様式第11号 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助事業財産処分承認申請書


【太陽光発電設備を廃棄処理する際の 留意点について 】

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー発電の導入が促進され、幅広い業種から多様な事業規模の事業者等が新規参入する一方、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まってきており、2030年代後半に想定される太陽光パネルの廃棄のピークに十分に対応できる計画的な対応が必要となっています。 そのため、太陽光発電設備や風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに関する対応の強化に向けた具体的な方策について検討することを目的として、環境省、経済産業省が共同事務局となり、有識者等から構成される「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」が立ち上げられました。  太陽光発電設備の解体・撤去、収集・運搬、処分に関 する関係者の役割・留意事項をまとめた「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイド ライン」はこちらを参照ください。

 

 

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