建物の吹付けアスベストの含有調査や除去等の補助制度

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ページ番号1002803  更新日 2026年1月28日

補助申請の受付終了について(令和7年12月27日更新)

令和7年度の建物の吹付けアスベストの含有調査及び除去等に係る補助申請の受付を終了しました。
令和8年度については、詳細が決まり次第本ページでお知らせします。

建物の吹付けアスベストの含有調査や除去等を予定しているかたへ

岡崎市では、建築物に吹付けられたアスベストの飛散による健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられている建材のアスベスト含有の有無の調査(分析調査)及び吹付けアスベストの除去等工事を行う建物所有者等に費用を補助します。(いずれも予算の範囲内)

詳しくはアスベストパンフレットをご覧ください。

アスベスト除去等とは

吹付けアスベストの除去又は封じ込め

除去

吹付けアスベストを全部除去する方法

封じ込め
  1. 吹付けアスベストの表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成する方法
  2. 吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する方法

(補足)アスベスト除去に関する補助対象は、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールで重量がその0.1%を超えているものに限ります。

補助の内容

補助対象費用 補助金額

アスベスト分析調査に要する費用

対象費用の全額かつ上限25万円

アスベスト除去等に要する費用

対象費用の3分の2以内かつ上限180万円

※補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。

アスベスト分析調査

アスベスト(石綿)が施工されている可能性のある吹付け材(仕上塗材を含まない)の含有分析調査で、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施されるもの

アスベスト除去等

アスベスト(石綿)が施工されている吹付け材(仕上塗材を含まない)の除去及び封じ込めで、建築物石綿含有建材調査者が策定した事業計画に基づき実施されるもの

補足事項

  • 申請前に事前相談票を提出してください。
  • アスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象となります。
  • 違反建築物は補助の対象となりません。
  • 補助申請は分析調査・除去等において1物件それぞれ1回とします。
  • 交付申請は建築基準法施行令第1条第1項第1号の「敷地」単位とします。(用途上不可分の関係にある複数の建物は1の申請とします。)
  • 調査・除去等については財団法人日本建築センターが編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」及び「処理工事マニュアル」並びに建設業労働災害防止協会作成の「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に準拠して適切かつ安全に行ってください。
  • 除去等については関係法令による届出や防・耐火性能回復工事など関係法令を遵守してください。

申請受付(受付終了しました)

令和7年度の受付は終了しました
すでに申請された方の完了報告は令和8年2月6日(金曜日)まで

民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業 要綱等

チェックリスト・様式

分析

除却

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 住宅施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6709 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください