岡崎市脱炭素先行地域づくり事業費補助金を交付します

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ページ番号1015235  更新日 2026年4月17日

新着情報

  • 令和8年度補助事業を4月1日(水曜日)から開始します。

イラスト:岡崎市脱炭素計画

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岡崎市脱炭素先行地域づくり事業費補助金

1 趣旨

 この補助金は、岡崎市脱炭素先行地域づくり事業の範囲に、地球温暖化対策設備を設置しようとする個人又は事業者に対して、その経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの普及拡大、省エネルギー化の推進及び災害時に活用可能な自立・分散型エネルギーの導入促進を図り、岡崎産再エネ電気の活用をはじめとしたエネルギーの地産地消及びゼロカーボンシティの実現に寄与し、岡崎市脱炭素先行地域づくり事業を達成することを目的として交付する。

2 交付要綱・事務取扱要領

 補助金を申請する前に必ずご確認ください。

3 脱炭素先行地域(当補助金対象地域)

 脱炭素先行地域に認定されている亀井一・二丁目籠田伝馬通一丁目連尺通康生通東一・二丁目南康生唐沢にお住まいの方が対象となる補助金制度です。

4 令和7年度からの主な変更点

 変更点はありません。

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補助事業の内容

1 手続の流れ

  • 補助金の交付申請は同一年度内に1回に限り行うことができます(PPAモデル活用型を除く)。そのため、複数の補助対象設備を申請される場合は、工事請負契約日等にご注意ください
  • 補助対象設備にかかる工事着手については、市からの「交付決定日以降」でなければなりません。
  • 補助金の申請受付は、令和9年3月上旬までとなります(予算が無くなり次第終了)。

 ※ ただし、令和9年3月19日までに実績報告書の提出がなされない場合は、補助金の交付は受けられません

2 補助対象設備

個人向けのメニュー

住宅用設備

番号

補助対象設備

補助上限額

(1)

住宅用太陽光発電設備

192万円

(2)

住宅用蓄電システム

250万円

(3)

住宅用エネマネシステム

20万円

(4)

住宅用エネファーム(コージェネレーションシステム)

100万円

(5)

住宅用高効率空調機器

20万円

(6)

住宅用高効率給湯機器

40万円

事業者向けのメニュー

事業用設備

番号

補助対象設備

補助上限額

(1) 事業用太陽光発電設備 

384万円

(2)

事業用蓄電システム

250万円

(3) 事業者用高効率空調機器

200万円

3 補助対象者

 次の1~5の要件を全て満たしており、以下の補助対象設備ごとの区分に応じた要件を満たしていること。

  1. 岡崎市地産地消再エネ事業者登録要綱で登録された事業者が販売する地産電力メニューを契約する者であること。(現在はおいでんエネルギー株式会社1社のみ)

  2. 市税を滞納していないこと

  3. 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

  4. 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金の申請を行っていないこと

  5. 申請者、工事請負契約者、請求者、その他補助金の交付に必要な書類などに記載される名義人氏名等が同一の者であること。

(区分)住宅用設備

自ら居住する住宅(新築・共同住宅・併用住宅を含む)に対象設備を購入し、自ら設置しようとする者。

※併用住宅とは、居住の用に供する建物空間(居住部分)と、店舗、事務所など業務の用に供する建物空間(業務部分)とが合わさって、一つの建物となっている住宅のことをいい、それぞれの部分は区分され、それぞれ独立して利用されるものとします。また、併用住宅に対して全部が居住の用に供される建物を専用住宅とします。

※実績報告の際に、補助対象設備を設置した場所に住民登録されていることが必要です。

(区分)事業用設備

 市内に主たる事務所又は事業所等を有している事業者で対象設備を購入し、自ら設置し、その事業の用に供する者で、以下のいずれにも該当しない者。

 また、補助対象設備を設置する場所が自己の所有でない場合、当該所有者(賃貸人等)から設備の設置及び当該対象設備の処分制限期間内における設置継続について、あらかじめ承諾を得ていること。

  • 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織もしくは団体
  • 上記に掲げる者のほか、補助金の主旨・目的に照らして適当でないと岡崎市長が判断する者

 

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岡崎産地産地消再エネ事業者(おいでんエネルギー株式会社)について

協定締結

1 おいでんエネルギー株式会社とは

おいでんエネルギー株式会社は、豊田市に本社があり、西三河地域を中心に再エネ電気を供給する地域電力会社です。

岡崎市は、脱炭素社会の実現を目的に、地域課題に連携して取り組むため、令和6年8月に協定を締結しています。

令和8年4月1日現在、岡崎産再エネ電気を供給することが可能な小売電気事業者は「おいでんエネルギー株式会社」1社です。

2 岡崎産再エネ電気とは

「岡崎産再エネでんき」は、本市内の再エネ発電設備から得られた電気や環境価値を活用したCO2を排出しない電気で、脱炭素とエネルギーの地産地消の同時実現に貢献します。

日当たりや屋根の形状等の制約があり太陽光を設置できない方も、「岡崎産再エネでんき」を使用するだけで再生可能エネルギー由来の電力を使用することができます。

また、岡崎市で生み出された再生可能エネルギー電力を岡崎市内で消費する「地産地消」は、化石燃料への依存の軽減する等、岡崎市の地域経済の発展にも繋がります

補助金交付条件の契約について

 当補助金交付は、岡崎市地産地消再エネ事業者登録制度に登録のある小売電気事業者が供給する地産電力メニュー(岡崎産再エネ電気)と契約することが必要です

※ 補助金の実績報告時までに、岡崎産再エネ電気の契約が締結されていること。

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補助対象設備の主な要件

1 住宅用設備

(1) 住宅用太陽光発電設備

補助金の額(上限192万円)
  • 補助対象経費の合計額×2/3の額
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず国実施要領_別紙1中2ア(ア)を確認すること)

(2) 住宅用蓄電システム

補助金の額(上限250万円)

補助対象経費の合計額×2/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず国実施要領_別紙1中2イ(エ)を確認すること)

(3) 住宅用エネマネシステム

補助金の額(上限20万円)

補助対象経費の合計額×2/3の額

補助対象経費

GX実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず国GX実施要領_別紙中イ(エ)を確認すること)

(4) 住宅用エネファーム(コージェネレーションシステム)

補助金の額(上限100万円)

補助対象経費の合計額×2/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず国実施要領_別紙1中2ウ(テ)を確認すること)

(5) 住宅用高効率空調機器

補助金の額(上限20万円)

補助対象経費の合計額×2/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず国実施要領_別紙1中2ウ(テ)を確認すること)

(6) 住宅用高効率給湯機器

補助金の額(上限40万円)

補助対象経費の合計額×2/3の額

補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等 (必ず国実施要領_別紙1中2ウ(テ)を確認すること)

2 事業用設備

(1) 事業用太陽光発電設備

補助金の額(上限384万円)
  • 補助対象経費の合計額×2/3の額
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等(必ず国実施要領_別紙1中2ア(ア)を確認すること)

(2) 事業用蓄電システム

補助金の額(上限280万円)
  • 補助対象経費の合計額×2/3の額
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等(必ず国実施要領_別紙1中2イ(エ)を確認すること)

(3) 事業用高効率空調機器

補助金の額(上限200万円)
  • 補助対象経費の合計額×2/3の額
補助対象経費

国実施要領別表第1に定める費用のうち、対象設備の導入に必要な費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)。

主な要件等(必ず国実施要領_別紙1中2ウ(テ)を確認すること)

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補助金の交付申請

1 交付申請

 申請する補助対象設備の区分に応じた申請書(様式第1号の1、様式第1号の2)に必要事項を記入し、付書類と合わせて、窓口への持参または郵送により提出してください

 また、申請書に必要な添付書類は「岡崎市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱」又は「申請書の添付書類チェックリスト欄」に記載しています。

補助対象設備の区分
区分 申請書の様式名
住宅用-脱炭素先行地域づくり事業費補助 様式第1号の1
事業用-脱炭素先行地域づくり事業費補助 様式第1号の2

 

留意事項

  • 交付申請書に記載する「合計交付申請額」を訂正する場合は、訂正印を押してください。
  • 消せるボールペン(フリクションペン等)、修正テープ、修正液を使用した書類は受付できません。
  • 交付申請書類や添付書類に不足がある場合は、受付することができません。

2 交付申請に必要な各種様式

 申請時に必要な添付書類のうち、様式として定めているものは以下のとおりです。申請する補助対象設備に応じて作成し添付してください。

3 受付方法

 補助金の交付申請は、補助金窓口への持参または郵送により提出してください。

  • 申請書類等の受付については、「交付決定」を確約するものではありません。審査時に追加で書類を求める場合がありますのでご了承ください。
  • 郵送による提出の場合は、補助金窓口に到達した日を提出日として扱います。
  • 交付申請の受付は、予算の範囲内において先着順に行い、決められた予算枠の範囲を超える場合は、予算枠ごとに受付を停止します
  • 補助金の予算枠の金額が無くなった日に受付をした申請分については、当該予算枠の範囲内で抽選を行い受付の順番を決定します。(岡崎市交付要綱第7条第6項をご確認ください。)
 また、2026年1月に行政書士法の改正に伴い、申請書類等は申請者本人又は行政書士による作成を原則として運用します
  • 申請書を持参する方は、補助金窓口で「補助金申請確認書(事前準備は不要)」を記入してください。
  • 郵送で提出する場合は必ず「補助金申請確認書」を同封してください。

補助金窓口

岡崎市環境部ゼロカーボンシティ推進課 補助金窓口(〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 福祉会館5階)

  • 窓口受付時間が令和8年7月1日(水曜日)から9時00分~16時00分となります。ご注意ください。

4 補助事業の変更・取下げ

 補助事業の交付決定日以降に、対象事業の設置計画の内容を変更する場合は、様式第3号(変更計画書)を必ず提出してください

 また、設置計画の変更により「補助金の交付申請額が減額となるとき」または、「補助事業を中止するとき」様式第4号(変更等計画書)も合わせて提出してください

 

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補助金の実績報告

1 実績報告

 実績報告をする補助対象設備の区分に応じた実績報告書(様式第8号の1、様式第8号の2)に必要事項を記入し、添付書類と合わせて窓口への持参または郵送により提出してください

  • 実績報告書に必要な添付書類は「岡崎市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱」又は「実績報告書の添付書類チェックリスト欄」に記載しています。
  • 補助事業完了日から起算して60以内の日までに報告してください。ただし、60日以内であっても令和9年3月19日が最終期限となります。
  • 補助事業完了日とは、補助対象設備の工事完了日または補助対象経費の支払いが完了した日のいずれか遅い日です。ただし、補助対象設備を設置した建物が新築住宅の場合は、住宅の引渡し日を工事完了日として取扱います。
  • 実績報告時に補助対象設備を設置した住宅に居住していること。
補助対象設備の区分
区分 実績報告書の様式名
住宅用-脱炭素先行地域づくり事業補助 様式第8号の1
事業用-脱炭素先行地域づくり事業補助 様式第8号の2

留意事項

  • 実績報告書に記載する「合計交付申請額」を訂正する場合は、訂正印を押してください。
  • 消せるボールペン(フリクションペン等)、修正テープ、修正液を使用した書類は受付できません。
  • 実績報告書類や添付書類に不足がある場合は、受付することができません。
 また、2026年1月に行政書士法の改正に伴い、実績報告書類等は申請者本人又は行政書士による作成を原則として運用します
  • 申請書を持参する方は、補助金窓口で「補助金申請確認書(事前準備は不要)」を記入してください。
  • 郵送で提出する場合は必ず「補助金申請確認書」を同封してください。

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補助金の交付請求

 補助金の交付に際しては、様式第10号(請求書)の提出が必要です。請求書は実績報告に必要な書類ではありませんが、実績報告の際に合わせて提出していただくことが可能です

  • 請求書の内容については、訂正することが認められません。そのため、訂正が必要な場合は再度作成してください。

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太陽光発電設備による発電量等の報告について

 「住宅用太陽光発電設備」「事業用太陽光発電設備」の補助金の交付を受けた方は、該当する報告対象期間の発電量等の記録を3年間(計3回)、指定する期間に提出する必要があります

 提出する様式は第13号(発電量等報告書)を使用ください

補助金の交付年度

報告対象期間

報告書の提出期間

【令和7年度 交付】

2025年4月1日

2026年3月31日

【令和8年度分から令和10年度分】

2026年4月~2029年3月

【第1回目】 令和9年度:4月~7月末までに提出

【第2回目】 令和10年度:4月~7月末までに提出

【第3回目】 令和11年度:4月~7月末までに提出

【令和8年度 交付】

2026年4月1日

2027年3月31日

【令和9年度分から令和11年度分】

2027年4月~2030年3月

【第1回目】 令和10年度:4月~7月末までに提出

【第2回目】 令和11年度:4月~7月末までに提出

【第3回目】 令和12年度:4月~7月末までに提出

 

留意事項

  • 住宅用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)の補助金の交付を受けた方は、設置した太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を自家消費すること

  • 事業用太陽光発電設備(重点対策加速化事業活用型)及び事業用太陽光発電設備(PPAモデル活用型)の補助金の交付を受けた方は、設置した太陽光発電設備で発電した電力量の50%以上を自家消費すること

  • 必要に応じ、太陽光発電設備で発電した電力量(発電量)及び余剰電力量(売電量)の記録が分かる計測器のデータや明細票等の提出を求める場合があります。

  • 該当する報告対象期間において、自家消費率の要件を満たしていない場合は、報告対象期間を延長する等の措置又は補助金の返還を請求する場合があります。

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その他の手続き

1 財産処分について

 補助金の交付を受けた方は、補助対象設備の処分制限期間内において、財産処分の手続を行わずに補助金の交付の目的に反して補助対象設備を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または取壊してはいけません。あらかじめ、様式第11号(財産処分承認申請書)に必要事項を記入し、窓口への持参または郵送により提出してください。

2 地位の承継について

 補助金の交付を受けた方について、交付対象である施設を相続した個人、または合併等により事業の承継を受けた法人は、その地位を承継することができます。地位を承継する場合は、様式第6号(地位承継申請書)に必要事項を記入し、窓口への持参または郵送により提出してください。

3 太陽光発電設備を廃棄処理する際の留意点について

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー発電の導入が促進され、幅広い業種から多様な事業規模の事業者等が新規参入する一方、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まってきており、2030年代後半に想定される太陽光パネルの廃棄のピークに十分に対応できる計画的な対応が必要となっています。

 そのため、太陽光発電設備や風力発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに関する対応の強化に向けた具体的な方策について検討することを目的として、環境省、経済産業省が共同事務局となり、有識者等から構成される「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」が立ち上げられました。太陽光発電設備の解体・撤去、収集・運搬、処分に関する関係者の役割・留意事項をまとめた「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」は以下のリンクを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6685 ファクス:0564-47-8710
環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください