岡崎市脱炭素関連事業者登録制度

制度の趣旨
本市は、令和2年2月27日に2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「岡崎市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、その実現に向けて、公共(事務事業)、産業、運輸、民生等のあらゆる分野で地域の強みを活かす地域脱炭素の基盤を構築するとともに、脱炭素化の取組みを推進しています。
この制度は、本市において再生可能エネルギー設備及び省エネ設備等の地球温暖化対策設備(脱炭素関連設備という。)を施工する事業者(脱炭素関連事業者という。)に対して、本市での脱炭素関連設備の設置機会を積極的に与えることで、当該事業者の事業継続強化に向けた基盤の構築と岡崎市の脱炭素施策を促進することを目的とするものです。
また本制度に登録した脱炭素関連事業者をHPに公開することで、消費者への情報提供等を行い、消費者が脱炭素関連事業者の選択の際の判断材料とできるなど、安心して脱炭素関連設備を導入できる市場環境の整備を図ります。
制度を活用した補助事業の実施について
本制度を活用した補助事業として、令和7年度岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金を実施しています。
補助対象設備のうち、太陽光発電設備、定置用リチウムイオン蓄電システム、高効率空調機器、高効率照明機器のいずれかを申請される方は、その設備の施工に係る工事について、必ず本制度に登録された脱炭素関連事業者を指定する必要があります。登録されていない場合は事前に登録が必要です。
脱炭素関連事業者 登録リスト
本制度に登録した脱炭素関連事業者を公開しています。
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脱炭素関連事業者 登録リスト (PDF 181.3 KB)
(※12月23日時点。)
- ※本制度の登録について市が優良な事業者として認定するものではありません。
- ※市は脱炭素関連事業者が行う取引や契約等に関与せず、また市民及び市内事業者等との間で生じたトラブルや損害、事業制度の見直しによる不利益の発生等について、いかなる責任も負わないものとします。
登録申請について
登録申請
登録申請書の提出
様式第1号(岡崎市脱炭素関連事業者登録制度申請書)に必要事項を記入し、添付書類(※)と合わせて窓口へ提出してください。
添付書類等
- 様式第2号(誓約書)
- 履歴事項全部証明書(法人登記が無い場合は開業届等の写しでも可。ただし、事業者名・所在地・代表者名・事業内容等が確認できること。)
その他
提出先
書類は窓口への持参または、郵送による提出としてください。
岡崎市役所環境部ゼロカーボンシティ推進課
(〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 福祉会館5階 電話:0564-23-6685)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6685 ファクス:0564-47-8710
環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください