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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 建築基準法関係 > 中間検査について

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中間検査について

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 006268

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建築基準法第7条の3第1項第二号に基づく岡崎市の中間検査の指定については以下のとおりです。

1 検査対象区域

岡崎市の全域

2 対象建築物

中間検査の対象になるのは、次の1.及び2.に掲げる新築の建築物です。

  1. 住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

※ 1.及び2.以外に法第7条の3第1項第一号による共同住宅は中間検査が必要です。

3 適用除外

次のものは適用対象外となります。

  • 法第7条の3第1項第一号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
  • 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令第136条の2の11第一号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
  • 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物

4 特定工程等

建築物の構造及び用途によって、下表のようになっています。
なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとします。
主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
ア 木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ 鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ 鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ 鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ 工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事

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「申請の受付方法について 」のページをご確認ください。

 

 

お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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