中間検査について
建築物の中間検査は、建築物の安全性の確保をするため、必要に応じて施工中の検査が実施できるように法が改正され平成11年5月より施行されております。 岡崎市では対象となる建築物について次のように定めております。
対象建築物
中間検査の対象になるのは、次に掲げる新築の建築物です。
- 住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上 であるもの)又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの。
- 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる特殊建築物(共同住宅を除く)で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
法別表第1(い)欄(抄)
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
手続き
対象建築物の建築主は、建築物が特定工程を完了した場合、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することができません。特定工程工事の到達予定日の概ね1週間前になりましたら、中間検査申請をしてください。
特定工程等
特定工程及び特定工程後の工程は、付属建築物以外の建築物の工事に係るものとし、付属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工期を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとします。建築物の構造によって、 次表のとおりになっています。
主要な構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
---|---|---|
ア 木造(オに係るものを除く) |
屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 |
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事 |
イ 鉄骨造(オに係るものを除く) |
鉄骨造の部分において、初めての工事を施工する階の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被膜を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事 |
ウ 鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) |
鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)の工事 |
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 |
エ 鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く) |
鉄骨造の部分において、初めての工事を施工する階の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
オ 工場生産による一体型又は組立式のもの |
構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 |
構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事 |
適用の除外
次に掲げる建築物については、岡崎市が指定する中間検査の対象となりません。
- 法第7条の3第1項第1号に定める工程を有する建築物(法第7条の3第1項第1号の規定が優先されます。)
- 法第18条第3項による確認済証の交付を受けたもの
- 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
第136条の2の11第1号に掲げるものに限る)を有する住宅又は共同住宅 - 法第85条に規定する仮設建築物として許可を受けたもの
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
その他
検査実施区域 岡崎市の全域