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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 建築基準法関係 > 特定建築物の定期調査報告と特定建築設備等の定期検査報告

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特定建築物の定期調査報告と特定建築設備等の定期検査報告

最終更新日令和3年7月12日 | ページID 008142

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定期調査・検査報告制度

 建築物の中でも劇場、映画館、集会場、観覧場、病院、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、飲食店などのいわゆる特殊建築物並びに一定規模以上の事務所などは、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。また、これらの建築物の維持管理が適切になされていない場合、外壁等が落下し通行人に被害をもたらす危険性もあります。そのため建築基準法第12条第1項及び第3項にて、特定建築物等や特定建築設備等(昇降機等や特定建築物の昇降機以外の建築設備)を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけています。これが定期報告制度であり、利用者や建築物周囲の公共空間の安全を図るための制度です。

 また、特殊建築物等を建築等しようとする際に特殊建築物等に関する報告書の提出が必要になる場合があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 特殊建築物等に関する報告書

報告義務者は

 報告義務者は、定期調査・検査報告をしなければならない建築物の所有者又は、管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。

調査・検査資格者は

 調査・検査は1級建築士若しくは2級建築士又は国土交通大臣が定める資格者が実施してください。

区分 資格者
定期調査報告

1・2級建築士

特定建築物調査員

定期検査報告(建築設備※)

1・2級建築士

建築設備検査員

定期検査報告(防火設備)

1・2級建築士

防火設備検査員

定期検査報告(昇降機等)

1・2級建築士

昇降機等検査員

※定期調査対象の建築物に設置された換気設備、排煙設備、非常用の照明装置が対象となります。

対象となる建築物・建築設備と報告時期

 定期報告対象となる建築物・建築設備及び報告時期は、以下をご確認ください。

  定期報告対象建築物・建築設備及び報告時期

報告様式

定期調査報告書

  • 定期調査報告書(第三十六号の二様式)
  • 定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)
  • 調査結果表
  • 別添1様式
  • 別添2様式
  • 付近見取図、配置図、各階平面図及び建築設備図

定期検査報告書(建築設備)

  • 定期検査報告書(第三十六号の六様式)
  • 定期検査報告概要書(第三十六号の七様式)
  • 検査結果表
  • 別表
  • 別添様式
  • 認定等概要書、各階平面図、建築設備図

定期検査報告書(防火設備)

  • 定期検査報告書(第三十六号の八様式)
  • 定期検査報告概要書(第三十六号の九様式)
  • 検査結果表
  • 別添1様式
  • 別添2様式
  • 認定等概要書、各階平面図、建築設備図

定期検査報告書(昇降機等)

 定期検査報告書(昇降機等)の報告様式につきましては、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

報告書の提出先

定期調査報告書、定期検査報告書(建築設備)、定期検査報告書(防火設備)

 一般財団法人愛知県建築住宅センターへ報告書の受付及び相談事務等を委託しています。詳しくは以下をご確認ください。 

  提出先:一般財団法人愛知県建築住宅センター(新しいウィンドウで開きます)

定期検査報告書(昇降機等)

  提出先:一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

建築指導課監察指導係

電話番号 0564-23-6816 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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