特定建築物・特定建築設備等の定期検査報告制度
建築基準法における定期報告制度について
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法(以下「法」という。)第8条)
定期報告制度は、国及び特定行政庁(岡崎市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者、管理者に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。(法第12条第1項、第3項)
適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。(法第101条)
定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日施行)
■ 国の告示改正について
■ 岡崎市の取り扱いについて
特定建築物調査 |
・「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物調査による報告を求める。 ・「換気設備(自然換気設備)」、「非常用の照明装置」における「物品放置の状況」について、従来どおり特定建築物調査による報告を求める。 ・「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」における「作動の状況」について、従来どおり特定建築物調査による報告を求める。 |
防火設備検査 |
・「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備検査による報告を求めない。 |
建築設備検査 |
・「換気設備」及び「非常用の照明装置」においける「物品の放置の状況」について、建築設備検査による報告を求めない。 |
調査・検査者について
岡崎市では建築物の調査者や建築設備の検査者の紹介を行っておりません。
調査者を探すには、以下の方法が一般的です。
1 管理会社に相談する。
2 建物の設計・工事を行った設計会社、建設会社等に相談する。
3 (一社)愛知県建築住宅センター公開の「定期調査者・定期検査者名簿」を参考にする。
対象となる建築物及び報告時期について
定期報告対象建築物の報告時期(外部リンク)
※受付期間を過ぎた場合でも、調査検査後すみやかに提出してください。
定期報告対象建築物等の変更について
定期報告の対象となる建築物又は建築設備 に内容(所有者、管理者、名称、用途)の変更、除却、使用休止又は使用再開があった場合は、届出書を提出してください。
建築物:定期報告対象建築物届出書
建築設備・防火設備・昇降機:定期報告対象建築設備等届出書
定期報告関係様式
様式ダウンロードページへ(外部リンク)
※特定建築物調査は、こちらの調査結果表をご利用ください。
報告書の提出・相談窓口
【建築物・建築設備・防火設備】
一般財団法人 愛知県建築住宅センター(外部リンク)
【昇降機・遊戯施設】
一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会(外部リンク)
定期報告概要書の閲覧制度
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、従来の報告書の他に、定期報告概要書の提出が必要になりました。平成17年6月1日以降に提出された概要書については、閲覧の対象として定められています。
定期報告概要書の閲覧を希望される方は、申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、窓口に持参してください。
(参考)市有建築物の定期点検業務について
市有建築物の定期点検については、行政経営課へお問い合わせください。
建築指導課ではご回答できません。