岡崎市グリーン調達方針
1 目的
グリーン購入法第10条第1項の規定に基づき、地方公共団体として環境負荷の低減に資する物品等(以下「環境物品等」)の調達の推進を図るための方針を作成します。
本市の事務・事業活動に伴い生ずる環境負荷を低減し、環境との共生を保った持続的発展が可能な循環型都市の形成に資するために、岡崎市役所はこの方針に従って環境物品等の優先的な購入を推進します。
グリーン購入法:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)
2 環境物品等調達推進の基本的考え方
- 物品等の調達にあたっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観点が考慮事項となる必要があります。このような認識のもと、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとします。
- 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染・水質汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要があります。
- 環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加することのないよう配慮するものとします。また、調達された環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努めます。
3 調達物品等の判断基準等
(調達物品等:環境物品等の調達にあたって、特にその判断基準等を定めた品目)
(1)判断基準
原則として、グリーン購入法適合品又はエコマーク認定品であること。
(一部、本市独自の判断基準があります。)
エコマークとは:私たちの身のまわりにある商品の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられています。事務局は財団法人日本環境協会です。
(2)配慮事項
要件ではありませんが、さらに配慮することが望ましい事項を品目ごとに定めています。
順位 | 内容 | 判定 |
---|---|---|
1 | 判断基準に適合するもの
|
適合品 |
2 | 次のいずれかを満たすこと
|
準適合品 |
3 | 1又は2によることができない場合は、次のことを考慮すること
|
環境配慮品 |
(3)調達物品等に該当しない品目
物品・役務等に係る要件
- エコマーク認定品であるか
- 各種環境ラベル等の制度に適合したものであるか
- 製造事業者等が独自に定めた基準等により製造等されているか
など
製造事業者等に係る要件
- 環境マネジメントシステムを構築しているか
- 環境に配慮した事業活動をしているか
4 調達方針の適用範囲
本市の事務・事業活動に伴う全ての物品等の調達を対象とします。
5 調達目標
品目ごとに、全体の購入(契約)量に対する適合品及び準適合品の購入(契約)量の割合を調達率とし、その単純平均で80%を調達目標とします。ただし、適合品の普及率が低いなどの理由により調達目標を設定することが適当でない品目等については、調達目標の算定から除くものとします。
6 調達品目及び判断基準等の見直しと追加
調達品目及びその判断基準等は、国の基本方針に合わせた見直しのほかに、本市の産業や地域性などを総合的に勘案し、関係各課等との調整をしたうえで適宜見直しをしていきます。
8 分類及び品目数
類別 | 品目数 |
---|---|
紙類 | 7 |
印刷 | 1 |
文具類 | 82 |
オフィス家具 | 10 |
画像機器等 | 10 |
電子計算機等 | 4 |
オフィス機器等 | 5 |
家電製品 | 6 |
冷暖房 |
3 |
温水器等 | 4 |
照明 | 4 |
自動車等 | 3 |
消火器 | 1 |
制服・作業服 |
4 |
インテリア・寝装寝具 | 11 |
作業手袋 | 2 |
その他繊維製品 | 5 |
生活用品 | 1 |
設備 | 7 |
災害備蓄用品 | 16 |
移動電話 | 1 |
公共工事 | 1 |
役務 | 20 |
ごみ袋等 | 1 |
計24分類 | 209 |
9 調達実績
調達目標80.0%(適合品及び準適合品の調達率単純平均)
調達目標(%) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
80.0 | 49.78 |
41.04 |
55.85 |