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ホーム > 組織情報一覧 > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 農地の権利移動(農地法第3条)における下限面積の廃止について

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農地の権利移動(農地法第3条)における下限面積の廃止について

最終更新日令和5年3月7日 | ページID 037789

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耕作目的で農地の権利を移動する場合は、農地法に規定される様々な要件を満たし、農業委員会の許可を受ける必要があります。これまで要件の一つに「権利取得後の耕作面積が一定の面積(この面積を「下限面積」という。) を超えなければならない」といった要件があり、この下限面積を岡崎市では30a(※1)(旧額田町地区の農地を取得する場合は20a、中山間地域の空き家に付随した農地を取得する場合は1a)と定めておりました。この度、農地法の一部が改正され、下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、岡崎市で設定している下限面積も廃止することとなります。

 ただし、以下の要件は引き続き満たしている必要がありますのでご注意ください。 

 【農地法3条の主な許可要件】

  1. 権利移動の目的が耕作であり、理由として整合していること
  2. 権利を取得しようとする人、又はその世帯員等が農作業に常時従事する(※2)と認められること
  3. 世帯員等で所有している農地、借り入れた農地又は申請地を含め、その全てを効率的に利用し耕作を行うと認められること
  4. 申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと
※1 a=100平方メートル
※2 原則年間150日以上

下限面積について

現行の下限面積

下限面積 適用する区域
30アール 平成17年12月31日における岡崎市の区域
20アール 平成17年12月31日における額田郡額田町の区域
1アール 岡崎市立小中学校の通学区域を定める規程における小学校区で、生平学区、秦梨学区、常盤南学区、
常盤東学区、常盤学区、恵田学区、奥殿学区、豊富学区、夏山学区、宮崎学区、形埜学区、下山学区
のうち、市街化区域を除いた区域(空き家に付随した農地を取得する場合)

法改正後の下限面積

下限面積 適用する区域
廃止 岡崎市内全域

下限面積廃止日

令和5年4月1日

農地法第3条許可申請手続きの一部変更について

下限面積の廃止に伴い、自作面積が1,000平方メートル未満の方が農地の権利を取得しようする場合は、営農計画書(自作面積1000平方メートル未満の方用 )をご提出いただき、申請書の補正期限までに権利を取得しようとする方と農業委員会委員の面談が必要となります。
申請前においても事前に面談を行うことは可能ですので、申請前に一度ご相談ください。
営農計画書(自作面積1000平方メートル未満の方用)
営農計画書(自作面積1000平方メートル未満の方用)記載例
 
農地法第3条許可申請はこちらへ

 

 

お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号 0564-23-6196 | ファクス番号 0564-23-8970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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