Q.他人の住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書を発行してもらうことができるか知りたい。
回答
第三者請求は提出先や利用目的に正当な理由がある場合に限って認められます。基本的に疎明資料の提示が必要となります。詳しくは、「住民票の写し、除票の写しの交付申請」ページ、「戸籍全部(個人)事項証明書の交付申請」ページをご覧ください。
関連リンク
- 住民票の写し、除票の写しの交付申請(新しいウィンドウで開きます)
- 戸籍全部(個人)事項証明書の交付申請(新しいウィンドウで開きます)
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