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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 戸籍 > 出生届の手続方法について知りたい。

Q.出生届の手続方法について知りたい。

最終更新日平成30年3月27日 | ページID 030391

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回答

《届け出地》 
 生まれた子の父母の本籍地または届出人の所在地及び生まれた子の出生地の市区町村役場

《受け付け時間》 
 1年中24時間受付しています。

《提出書類》
・出生届(届け書右欄の出生証明書を医師または助産婦に作成してもらってください。)
・母子健康手帳

《届け出期間》 
 出生した日から14日(出生した日を含む)以内です。

《届け出人》 
 生まれた子の父または母、嫡出でない子については母です。

《提出者》 
 誰でもよい(代理人でも委任状不要)

《留意事項》 
 医療機関等で発行された出生証明書が出生届け書を兼ねている場合は、届け出事項を記入し、届け出人が署名押印をして、生まれた日を含めて14日以内に届け出地の市区町村役場へ提出してください。
 出生証明書が出生届け書を兼ねていない場合は、別途出生届け書を入手して届け出事項を記入し、届け出人が署名押印をした上で、出生証明書を添付して、生まれた日を含めて14日以内に届け出地の市区町村役場へ提出してください。
 出生届の用紙は、岡崎市では、市役所本庁及び各支所に備え付けております。平日の時間外・休日・祝日においては、市役所東庁舎1階の当直室に備え付けておりますのでご利用ください。
 届け出時に、母子手帳内の出生届出済証明欄を証明しますが、平日の時間外・休日・祝日に届け出された場合は、後日平日時間内(8時30分から17時15分)に来庁してください。
 住民登録のある方は、児童手当申請、国民健康保険加入者は出産育児一時金の申請に預金口座が必要になります。
 出生届の届け出と同時にマイナンバーカードの交付申請をしていただくことで、申請から最短1週間でご自宅にてマイナンバーカードの受け取りが可能となります。

《受け付け窓口》
 市民課(市役所東庁舎1階7番窓口)、各支所
 (平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。)

関連リンク

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  • 出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
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  • 出産にかかる費用の助成はありますか。
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お問い合わせ先

市民課戸籍係

電話番号 0564-23-6135 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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