Q.「除籍」とはどのようなものですか。
回答
除籍とは、戸籍に在籍していた人が、死亡、婚姻、離婚、転籍等の事由によりその戸籍から除かれることをいいます。一戸籍内の全員が戸籍から除かれたとき、その戸籍を除かれた戸籍(除戸籍)といい、除戸籍は除籍謄抄本として証明発行されます。
《受け付け窓口》
除籍は本籍地に保管されているので、除籍謄抄本が必要な方は、本籍地の市区町村に請求してください。
岡崎市に本籍があるかたは、市民課(市役所東庁舎1階2番窓口)、各支所に請求してください。
(除籍謄本・抄本の証明手数料)
岡崎市は1通750円です(市区町村により異なります)。
(お問い合わせ先)
市民課証明窓口係 0564-23-6528
市民課戸籍係 0564-23-6135
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