改製原戸籍、除籍の謄本・抄本の交付申請
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは
・明治時代の初めに、全国統一の戸籍が生まれてから現在までに、戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。
それに伴って、戸籍の作り換えが行われました。その作り換えられる前の元の戸籍を、「改製原戸籍」といいます。
・戸籍の改製の際に、婚姻や死亡によりすでに除籍されている方は、改製後の戸籍には、氏名が記載されません。
そのため、改製原戸籍は、相続手続きなどで親子・兄弟関係を証明したり、親戚関係を確認したりするために、利用されることが多くあります。
・改製原戸籍謄本と改製原戸籍抄本の違いは、謄本は改製原戸籍の内容をそのまま写したもの、抄本は改製原戸籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。
・あらかじめ、必要となる改製原戸籍の本籍を確認のうえ、ご申請ください。
除籍(じょせき)とは
・除籍とは、岡崎市外に本籍を移したり(転籍)、構成員の方全員が亡くなったり、婚姻したりして、戸籍からすべての構成員が除かれたものをいいます。
・全員が除かれた時点で、除籍になります。
・複数人構成員がいる戸籍にて、構成員の内ひとりが婚姻にて除籍になった場合、その構成員の氏名の横に”除籍”という言葉が記載されます。
・除籍謄本と除籍抄本の違いは、謄本は除籍の内容をそのまま写したもの、抄本は除籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。
・あらかじめ、必要となる除籍の本籍を確認のうえ、ご申請ください。
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以下は、本籍地が岡崎市の改製原戸籍、除籍の謄本・抄本の申請についてのご案内です。
申請できる方
戸籍に記載されている本人とその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)
(注意)岡崎市の戸籍で配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など) の関係が確認できない方は、関係のわかる書類をお持ちください。
委任状の書き方については、「委任状について」をご覧ください。
「本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)」以外の方
以下の場合に限り申請が認められます。申請理由の正当性を示す根拠資料をそろえてご申請ください。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- そのほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
詳しくは、「証明書交付申請時の必要書類等ご案内」「第三者等が住民票や戸籍等を取得する場合のご案内」をご覧ください。
平日に申請する場合
受付窓口
岡崎市役所市民課2番窓口
支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の7か所)
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(水曜日除く)
受付時間
8時30分~17時15分(市民サービスコーナーは11時から19時)
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日
提出する書類
窓口申請用の証明書交付申請書(PDF形式 129キロバイト)
持ち物
申請者の本人確認書類
・1点で確認が取れるものと複数必要な場合がございます。
〈例〉
- 運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの場合は1点
- 健康保険証、国民年金手帳、年金証書など顔写真が付いてない場合は複数必要
詳しくは、「証明書交付申請の際の本人確認について」をご覧ください。
「本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)」以外が申請する場合
詳しくは、「証明書交付申請時の必要書類等ご案内」、「第三者等が住民票や戸籍等を取得する場合のご案内」をご覧ください。
手数料
1通750円
郵便による申請について
・都合により、市役所及び支所の開庁時間中に来庁できない場合、郵送で申請できます。
・郵送申請については、「郵送による戸籍の郵送請求」をご覧ください。
休日の受付
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(第3日曜日(原則)、年末年始除く)で申請できます。
本籍地以外での申請(戸籍の広域交付)については、こちらのページをご覧ください。
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