Q.未成年でも婚姻届を出すことができますか。
回答
男性は満18歳、女性は満16歳から婚姻の届け出をすることができます。ただし、未成年の場合は、父母(養父母)の同意が必要になります。《留意事項》
同意書は婚姻届と一緒に提出していただくか、届け書の「その他」欄に父母(養父母)が「この婚姻に同意する」とを記入し、署名・押印、生年月日を記入してください。
父母双方の同意が得られない場合でも、どちらか一方のみの同意で足ります(ただし、同意の得られない理由(死亡、音信不通など)が必要になります)。
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