Q.婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。
回答
《制度や事業の説明》・夫婦の氏は、民法第750条によって、「婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。
・夫婦の氏は、婚姻届で届けられた夫又は妻の氏になります。従って、夫婦は同氏、同戸籍ということになり、夫婦別姓とすることはできません。
・ただし、外国籍の方と婚姻したときは民法750条の適用はなく、氏の変動はありません。この場合、婚姻の日から6箇月以内に届け出ることにより、外国籍の配偶者が称している氏に変更することができます。「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項の届)
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