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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 市民税 > パートをしていますが、いくらまでなら税金はかからないのですか。扶養親族になれますか。

Q.パートをしていますが、いくらまでなら税金はかからないのですか。扶養親族になれますか。

最終更新日令和元年12月2日 | ページID 030239

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回答

パート収入は、通常給与収入の扱いとなります。前年1年間のパートで得た収入の合計額が97万円以下であれば、市民税・県民税を納める必要はありません。
また、103万円以下であれば、夫の配偶者控除の対象となります。
 なお、103万円を超え201万6,000円未満であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除の対象となります。
※ただし、夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)

関連リンク

  • 配偶者控除・配偶者特別控除について

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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