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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 納税 > (軽自動車税)廃車・売却・譲渡したのに督促状が届きました。支払わないといけないのですか?

Q.(軽自動車税)廃車・売却・譲渡したのに督促状が届きました。支払わないといけないのですか?

最終更新日令和3年1月26日 | ページID 027875

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回答

軽自動車税は、賦課期日(4月1日)時点の所有者(納税義務者)に課税するものです。
そのため、4月2日以降に軽自動車等を手放しても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は変わりませんので、お支払いいただくものになります。
また、普通車と違って、4月2日以降に廃車等されても税額は変わらず、月割りになることはありません。

関連リンク

  • 軽自動車税
  • 軽自動車税の課税について知りたい。

 

 

お問い合わせ先

納税課収入整理係

電話番号 0564-23-6123 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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