住居確保給付金の支給
住居確保給付金事業
生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金事業」として、次の2つの給付を行う制度です。
1 就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、住宅の家賃(限度3か月間※延長申請により最長9カ月間)を支給することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います(家賃補助)。
2 世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、 転居にかかる初期費用(対象経費及び上限額あり)を支給することで、家計の改善に向けた支援を行います(転居費用補助)。
支給を受けるには?
支給要件に該当するかたは、支給申請が必要です。
一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象となります。
住居確保給付金を受けるための要件や手続き等については、以下の要綱及びパンフレット等をご覧ください。
福祉部ふくし相談課(市役所福祉会館1階)に相談窓口を設けています。その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
要綱・パンフレット
要綱 ・岡崎市住居確保給付金事業実施要綱
パンフレット ・住居確保給付金のしおり(PDF形式 998キロバイト)
関係書類 ・住居確保給付金申請書(PDF形式 95キロバイト)
・住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)PDF形式 205キロバイト)
・住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)PDF形式 144キロバイト)
・入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(PDF形式 189キロバイト)
・入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(PDF形式 211キロバイト)
・入居住宅に関する状況通知書(PDF形式 168キロバイト)
・参考様式6 職業相談確認票(月前半用)(PDF形式 117キロバイト)
・参考様式6 職業相談確認票(月後半用)(PDF形式 117キロバイト)
住居確保給付金の再支給
住居確保給付金の再支給は、原則として受給者が住居確保給付金の支給終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、該当する可能性がございます。 詳しくはふくし相談課へお問い合わせください。
相談窓口
詳しくは担当までお問い合わせください。
市役所福祉会館1階18番窓口 005472(市役所へのアクセスにリンク)
関連資料
住居確保給付金事業実施要綱(PDF形式 509キロバイト)
住居確保給付金のしおり(PDF形式 998キロバイト)
住居確保給付金申請書(PDF形式 191キロバイト)
住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)(PDF形式 205キロバイト)
住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)(PDF形式 144キロバイト)
入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(PDF形式 189キロバイト)
入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(PDF形式 211キロバイト)
入居住宅に関する状況通知書(PDF形式 168キロバイト)
求職活動状況報告書(PDF形式 322キロバイト)
求職活動状況報告書(ワード形式 36キロバイト)
11.様式6号 常用就職届(PDF形式 52キロバイト)
参考様式10 自立に向けた活動計画(★新様式)(PDF形式 104キロバイト)
記入例 参考様式10 自立に向けた活動計画(PDF形式 161キロバイト)
参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(★新様式)(PDF形式 83キロバイト)
記入例 参考様式11 自立に向けた活動状況報告書(PDF形式 137キロバイト)
参考様式6 職業相談確認票(月前半用)(PDF形式 117キロバイト)
参考様式6 職業相談確認票(月後半用)(PDF形式 117キロバイト)
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