Q.住居確保給付金事業について知りたい。
回答
生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金事業」として、次の2つの給付を行う制度です。1 就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、住宅の家賃(限度3か月間※延長申請により最長9カ月間)を支給することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います(家賃補助)。
2 世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、 転居にかかる初期費用(対象経費及び上限額あり)を支給することで、家計の改善に向けた支援を行います(転居費用補助)。
支給要件に該当するかたは、支給申請が必要です。福祉部ふくし相談課(市役所福祉会館1階)に相談窓口を設けていますので、御相談ください。
※家賃補助を受給するには、求職活動をすることが要件となります。必ず職業安定所で求職の申し込みを行ってください。
その他、詳しくは担当までお問い合わせください。
関連リンク
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- 仕事を探すにはどうしたらよいか知りたい。
- 住居確保給付金の支給/ふくし相談課(新しいウィンドウで開きます)