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ホーム > よくある質問(FAQ) > 環境共生 > 自然保全 > 野生鳥獣の被害における捕獲について教えてください。

Q.野生鳥獣の被害における捕獲について教えてください。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031107

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回答

野生の鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により原則として捕獲することが禁止されています。しかし、農作物や生活への被害を防ぐためにやむを得ない場合は、申請をしていただき、許可を受けたうえで捕獲することができます。
 実際に捕獲する場合、農作物の被害につきましては岡崎市の中山間政策課が一括して申請し、狩猟免許を有する猟友会において捕獲しています。また、生活への被害につきましては、動物が寄り付かないように自衛していただき、捕獲したい場合には、御自身で狩猟免許を有する業者に依頼していただくか、岡崎市に許可を申請し御自身で捕獲していただいています。
■相談窓口
・ 農作物被害について 中山間政策課(電話:0564-23-6702)
・ 生活環境被害について 環境政策課(電話:0564-23-6188)

 その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク、関連FAQ参照)

関連リンク

  • 環境政策課(新しいウィンドウで開きます)
  • 中山間政策課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

環境保全課

電話番号 0564-23-6207 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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