国民健康保険料の算定に一部誤りがありました。
岡崎市国民健康保険では低所得者への保険料の負担軽減対策として、国の定める被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減制度とは別に、一定の所得を下回る世帯に対して所得割額の2割相当を軽減する独自施策を行っています。
令和3年度以降の国民健康保険料について、この独自施策の対象世帯の算出方法に誤りがあり、軽減の対象である一部の被保険者世帯に対して、軽減をしないまま保険料を賦課・徴収していたことが判明しました。
対象となる皆様に御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1 経緯
令和5年7月13日付で令和5年度国民健康保険料納入通知書兼決定通知書を発送したところ、同年7月20日に独自施策の対象である被保険者から「独自施策が適用されていない。」との指摘を受けました。
指摘内容を確認したところ、令和2年9月4日に施行された国民健康保険法施行令等の一部改正に対応するために令和2年度に行ったシステム改修における誤りにより、一部の被保険者世帯に対し独自施策が適用されていないことが判明しました。
2 影響(賦課誤りの該当世帯数及び影響額)(※令和5年10月3日時点)
令和3年度 195世帯 2,920,700円
令和4年度 196世帯 2,839,600円
令和5年度 184世帯 3,156,900円
合計 575世帯 8,917,200円
(最多額 98,700円 最少額 100円)
3 発生原因等
⑴ 状況
・平成30年度の税制改正において、給与所得や年金所得の算定に使用する給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられたことで、同じ収入でも令和2年分の給与所得や年金所得は令和元年分より10万円高くなることとなりました。
・所得情報を活用している国民健康保険制度では、上記の税制改正を受け、令和2年に国民健康保険法施行令等の一部を改正しました。改正内容は、令和3年度以降、ベースとなる控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者(以下「給与所得者等」という。)が2人以上いる世帯の場合には、給与所得者等の数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることで、令和2年度以前の基準と同じ基準で軽減判定を行うものです。
・岡崎市の独自施策は上記軽減基準を応用して算定しており、上記の制度改正に合わせ、対象世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、独自施策の基準額に、給与所得者等の数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える必要がありましたが、システム改修の漏れにより加算されていませんでした。
⑵ 原因
システム委託業者の改修漏れと、システム改修過程における職員の検証不足により改修漏れを発見できなかったことです。
4 今後の対応
対象者には令和5年10月25日付で個別に通知によりお詫びし、また、令和5年11月15日付で修正した納入通知書兼変更決定通知書を送付します。
令和5年度の保険料については、第5期以降の納付額を減額し、本来支払うべき額で納めていただきます。また、過払いとなっているかたには返還にかかる書類を送付し、順次返還手続きを進めてまいりますが、予算が不足する場合については補正予算を計上して対応します。
なお、原因となったプログラムは修正が完了し、正しく計算されることを確認しています。
5 再発防止策
職員一人一人の理解徹底や厳正なチェック体制を整えるとともに、システム業者との連携強化など必要な措置を講じ、再発防止に繋げてまいります。
6 その他
この度の算定誤りに関し、市職員がATM操作をお願いすることや、キャッシュカードを預かること、手数料をいただくことは絶対にありません。
お問い合わせ先
担当部署:福祉部国保年金課
電話番号:0564-23-6167