岡崎公園内の有料公園施設の利用料金に誤徴収がありました。
岡崎市都市公園条例において有料公園施設として位置づけられていない巽閣、葵松庵、城南亭及び岡崎城二の丸能楽堂の電源設備について、令和5年5月から令和6年5月までの間、本来必要ではない利用料金を誤って徴収していたことが判明しました。
対象となる皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
1 対象及び金額
対象:令和5年5月から令和6年5月までの期間において、岡崎公園内の巽閣、葵松庵、城南
亭及び岡崎城二の丸能楽堂の電源設備の利用料金をお支払いいただいた方
件数:107件
金額:88,100円
2 原因
岡崎公園多目的広場に新設した照明灯に付随する電源設備について、令和5年2月1日施行
で都市公園条例を改正し、新たに「岡崎公園電源設備」として有料公園施設に追加しました。
その際、「岡崎公園電源設備」とは多目的広場に新設した電源設備のみを指し、巽閣、葵松
庵、城南亭及び岡崎城二の丸能楽堂の電源設備については引き続き利用料金を徴収しない
運用としましたが、岡崎公園の指定管理者である一般社団法人岡崎パブリックサービス(以下
「指定管理者」という。)に誤った情報が伝わり、これらの施設の電源設備の利用料金を徴収し
たものです。
3 対応
対象の方にお詫びの文書を送付させていただくとともに、指定管理者から返金の手続を御案
内いたします。
4 再発防止策
利用料金に関わることなど重要な事項については、書面で確認することを市と指定管理者の
双方で徹底いたします。
5 その他
本件において、岡崎市及び指定管理者の職員がATM操作をお願いすることや、キャッシュカ
ードを預かること、手数料をいただくことはありません。
お問い合わせ先
担当部署:都市基盤部公園緑地課
電話番号:0564-23-6722