臨時運行許可証
(注意)令和2年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変更となりました。
申請条件
岡崎市が出発地、経由地、到着地である場合、臨時運行を必要とする期間初日に申請できます。
(補足)運行期間初日が早朝運行する場合は、前日申請ができます。
交付場所
- 市役所市民課 1番窓口(東庁舎1階)
(補足)受け付け時間 市役所開庁日 8時30分から17時15分
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
(補足)
申請書は窓口に用意しています。
下部関連資料に様式のPDFファイルがあります。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
- 有効期限内の自動車損害賠償責任保険証原本
(補足)臨時運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合は、その日の臨時運行の許可はできません。
- 自動車検査証など、自動車本体を証明できる書面原本
(補足)コピーなどではお受けできませんのでご注意ください。
- 本人確認書類(運転免許証等)
【お知らせ】
国の規制緩和により、岡崎市では令和元年6月3日から申請手続が一部変更されています。
《主な変更点》
・申請時の押印の必要がなくなりました。
・事業者様は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入もお願いします。
手数料
自動車1両につき750円
記載要領
- 「車名」の欄は自動車検査証等により記入 してください。
- 「形状」の欄は自動車検査証等により「1~5」の該当項目を1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は「6」に記入してください。
- 「車台番号」の欄は自動車検査証等により記入 してください。
- 「運行の目的」の欄は1目的1許可ですので「1~3」の該当項目を1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は「4」に記入してください。
- 「運行の経路」の欄は自動車の出発、経由地から到着地を記入してください。
- 「運行の期間」は運行初日より5日以内で必要最小限の期間を記入してください。
- 「自動車損害賠償責任保険」の欄は自動車損害賠償責任保険により記入してください。
- 「申請人」の欄は、申請されるかたの住所・氏名又は名称(事業者様は会社所在地、会社名、代表者名)及び電話番号を記入してください。
- 「業種」の欄は「1~3」の該当する項目を1つ丸で囲んでください。
- 「番号標受領者氏名・住所」の欄は申請人と異なる場合のみ記入してください。
注意事項
- 臨時運行許可は、道路運送車両法で決められた目的に使用する場合のみ許可いたします。
- 運行初日から5日以内で必要最少限の期間で貸し出しします。
- 期間満了の日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。
他に不明な点は市民課までお問い合わせください
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関連資料
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