自動車臨時運行許可申請
お知らせ
臨時運行許可制度とは
申請条件
岡崎市が出発地、経由地、到着地のいずれかに該当する場合、臨時運行を必要とする期間の初日に申請できます。
(補足)運行期間初日に早朝運行される場合は、前日に申請できます。
交付場所
- 市役所市民課 1番窓口(東庁舎1階)
(補足)受付時間 市役所開庁日 8時30分から17時15分
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
(補足)申請書は窓口に用意しています。
下部関連資料に様式のPDFファイルがあります。
ダウンロードした申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で申請書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
- 有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書原本
(補足)臨時運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合は、その日の臨時運行の許可はできません。
令和7年1月以降も紙の自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。(PDF証明書をプリントアウトしたものでは申請できません。)
- 自動車検査証など、自動車本体を証明できる書面原本
- 本人確認書類(運転免許証等)
手数料
1件につき750円
記載要領
- 「車名」の欄は自動車検査証等により記入 してください。
- 「形状」の欄は自動車検査証等により「1~5」の該当項目を1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は「6」に記入してください。
- 「車台番号」の欄は自動車検査証等により記入 してください。
- 「運行の目的」の欄は1目的1許可ですので「1~3」の該当項目を1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は「4」に記入してください。
- 「運行の経路」の欄は自動車の出発、経由地から到着地を記入してください。
- 「運行の期間」は運行初日より5日以内で必要最小限の期間を記入してください。
- 「自動車損害賠償責任保険」の欄は自動車損害賠償責任保険証明書により記入してください。
- 「申請人」の欄は、申請されるかたの住所・氏名又は名称(事業者様は会社所在地、会社名、代表者名)及び電話番号を記入してください。
- 「業種」の欄は「1~3」の該当する項目を1つ丸で囲んでください。
- 「番号標受領者氏名・住所」の欄は申請人と異なる場合のみ記入してください。
注意事項
- 臨時運行許可は、道路運送車両法で決められた目的に使用する場合のみ許可いたします。
- 運行初日を含めて5日以内で必要最少限の期間で貸し出しします。
- 使用目的終了後、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を速やかに返納してください。返納は有効期間満了日から5日以内です。
(補足)臨時運行許可証または臨時運行許可番号標を紛失された場合は亡失届の提出が必要です。
なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合は、弁償金をお支払いいただきます。
- 他に不明な点は市民課までお問い合わせください。
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関連資料
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