自動車臨時運行の許可申請
お知らせ
臨時運行許可制度とは
申請条件
・岡崎市が出発地、経由地、到着地のいずれかに該当する場合、臨時運行を必要とする期間の初日に、申請できます。
(補足)運行期間初日に、早朝運行される場合は、前日に、申請できます。
申請場所
- 市役所市民課 1番窓口(東庁舎1階)
(補足)受付時間 市役所開庁日 8時30分から17時15分
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
(補足)申請書は、窓口にあります。
下部関連資料に、様式のPDFファイルがあります。
ダウンロードした申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、窓口にお持ちいただくことが可能です。
令和7年6月に、様式を変更しました。最新の様式をご利用ください。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて、窓口で申請書にご記入いただくことがあります。ご了承ください。
- 有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書原本
(補足)臨時運行の最終日が、保険期間の最終日と重なる場合は、その日の臨時運行の許可はできません。
令和7年1月以降も、紙の自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。(PDF証明書をプリントアウトしたものでは申請できません。)
- 自動車検査証など、自動車本体を証明できる書面原本
- 本人確認書類(運転免許証等)
手数料
1件につき750円
記載要領
- 「車名」の欄は、自動車検査証等により記入 してください。
- 「形状」の欄は、自動車検査証等により「1~5」の該当項目を1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は、「6」に記入してください。
- 「車台番号」の欄は、自動車検査証等により記入 してください。
- 「運行の目的」の欄は、1目的1許可ですので、「1~3」の該当項目を、1つ丸で囲んでください。なお、該当項目がない場合は、「4」に記入してください。
- 「運行の経路」の欄は、自動車の出発、経由地から到着地を、記入してください。
- 「運行の期間」は、運行初日より5日以内で、必要最小限の期間を、記入してください。
- 「自動車損害賠償責任保険」の欄は、自動車損害賠償責任保険証明書により記入してください。
- 「申請人」の欄は、申請される方の住所・氏名又は名称(事業者様は会社所在地、会社名、代表者名)と電話番号を記入してください。
- 「業種」の欄は、「1~3」の該当する項目を、1つ丸で囲んでください。
- 「番号標受領者氏名・住所」の欄は、申請人と異なる場合のみ、記入してください。
注意事項
- 臨時運行許可は、道路運送車両法で決められた目的に使用する場合のみ、許可します。
- 運行初日を含めて5日以内で、必要最少限の期間で、貸し出しします。
- 使用目的終了後、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を、速やかに返納してください。返納は、有効期間満了日から5日以内です。
(補足)臨時運行許可証または臨時運行許可番号標を紛失された場合は、亡失届の提出が必要です。
なお、臨時運行許可番号標を紛失した場合は、弁償金をお支払いいただきます。
- 他に不明な点は、市民課まで、お問い合わせください。
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関連資料
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臨時運行許可申請書 印刷様式A4横両面(令和7年6月岡崎市版)(PDF形式 213キロバイト)

