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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 020819

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(平成30年度課税分より)

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、以下の(1)から(6)のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されました。なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。


(1) 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
(2) 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
(3) 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
(4) 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
(5) 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)又は特定保健指導
(6) 市町村が実施するがん検診

※スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)。
参考:厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
 

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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