固定資産の価格に係る審査申出
固定資産の価格に係る審査申出について
制度の概要
固定資産の価格は固定資産評価基準に基づき評価されますが、この評価は、技術性・専門性が高いという側面を有しています。そのため、納税者の評価に対する信頼を確保する趣旨から、価格に対する納税者の不服については市町村長において処理することとせずに中立的・専門的な第三者機関である固定資産評価審査委員会が設置されています(岡崎市は財務部市民税課に事務局を設置しています)。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
審査申出制度の流れ
- 価格等の決定(毎年3月31日までに決定)
- 固定資産課税台帳への登録・価格決定後直ちに台帳に登録
台帳登録の告示
台帳登録後直ちに固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示 - 土地・家屋価格等縦覧帳簿の作成
- 土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧 (毎年4月1日から最初の納期限の日までの間)
- 固定資産税・都市計画税 納税通知書の送付
- 価格・賦課に不服がある場合、審査申出等
審査申出ができる事項
評価替え年度(3年ごと。直近は令和3年度)における土地や家屋の価格(評価替え年度以外の場合は前年中に地目の変換等のあった土地や新増築等のあった家屋の価格)について、不服がある場合は、台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、岡崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
なお、賦課[納税通知書の記載事項(固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項を除く。)]について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、岡崎市長に対し審査請求をすることができます。
この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、岡崎市を被告として提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起することができませんが、1.審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
審査申出ができる人
固定資産税の納税者(賦課期日の1月1日現在の所有者)です。
1月2日以降に所有者となったかた、納税管理人、借地・借家人は審査の申出をすることができません。
お問い合わせ
岡崎市固定資産評価審査委員会 電話番号 0564-23-6075
財務部資産税課 償却資産係 電話番号 0564-23-6107
家屋係 電話番号 0564-23-6097
土地係 電話番号 0564-23-6103