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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 納税通知書の内容に疑問がある場合はどうすればよろしいでしょうか?

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納税通知書の内容に疑問がある場合はどうすればよろしいでしょうか?

最終更新日令和3年11月23日 | ページID 001655

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質問

固定資産税・都市計画税納税通知書の内容に疑問がある場合は、どうすればよろしいでしょうか?

回答

 納税通知書の内容に 質問がある場合は資産税課の窓口におたずねください。
 

 評価替え年度(3年ごと。直近は令和3年度)における土地や家屋の価格(評価替え年度以外の場合は前年中に地目の変換等のあった土地や新増築等のあった家屋の価格)について、不服がある場合は、台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、岡崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

 また、賦課内容[納税通知書の記載事項(固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項を除く。)]について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、岡崎市長に対し審査請求をすることができます。

 この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、岡崎市を被告として提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起することができませんが、1.審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

 審査申出

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お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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