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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > 災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて

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災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 025217

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災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金団体(日本赤十字社、中央共同募金会等)が収受した義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」として、所得税の寄附金控除および個人市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
募金団体を通した義援金等は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用はありません。寄附金税額控除の適用を受けるためには所得税の確定申告や市民税・県民税の申告書での申告が必要となります。

「ふるさと納税」に係る寄附金として寄附金控除の対象となる義援金等

募金団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているもの

申告により寄附金控除を受けるために必要な書類

申告をする際は、寄附先の地方団体から発行される領収書、受領書に代えて、次のいずれかを証明書類とすることも可能です。
・ 募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが明示されるもの)
・ 郵便振替で支払った場合の半券や銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(いずれも原本に限る。)
※その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。また、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料の提示が必要です。

 

 

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電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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