特別の日に行っている相談(特別相談)
市民相談で、専門家による相談は、次の10種目があります。
各相談日の13時から16時まで相談をお受けしています。
予約は電話(0564-23-6492)または市民相談窓口で受け付けています。
特別相談カレンダー (10月、11月) (12月、1月) 相談日を確認できます。
※相談は市内在住の方を対象としております。
予約制(当日でも、空いていれば相談できる場合があります。) | ||
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相談種目 | 相談日 | 相談内容 |
法律相談 〔弁護士〕 |
毎週月・水・木曜日(原則) |
民事上の法律問題についての相談 |
法律相談 〔司法書士〕 |
第1・4火曜日 |
紛争価額が140万円以下の民事事件の相談 |
行政手続相談 〔行政書士〕 |
第2金曜日 |
在留資格、農地転用、建設業許可、法人設立など官公署に提出する許認可書類の作成手続きの相談 |
税金相談 〔税理士〕 |
第1・3木曜日 |
相続税、贈与税など税についての相談 |
登記(測量)相談 〔司法書士・土地家屋調査士〕 |
第2木曜日 |
登記手続き、土地の境界の設置・測量などの相談 |
不動産相談 〔宅地建物取引士など〕 |
第1金曜日 |
不動産に関する取得、処分、賃貸などの相談 |
建築相談 〔建築士〕 |
第3金曜日 |
建築基準法、建築設計、耐震診断など住まいづくりの相談 |
年金労働相談 〔社会保険労務士〕 |
第4金曜日 |
公的年金、労災、雇用保険に関する手続き、受領額の予測などの相談 |
相談種目 | 相談日 | 相談内容 |
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人権相談 〔人権擁護委員〕 |
第1・3火曜日 |
いじめ、差別など人権に係る相談 |
行政相談 〔行政相談委員〕 |
第2・4火曜日 |
国、県、市の行政に対する要望、苦情などの相談 |
注意事項
- 相談は、無料・秘密厳守です。
- 特別相談は、来庁による面接相談のみです。電話による相談は実施しておりません。
- 市役所の閉庁日は除きます。
- 都合により相談日を変更することがありますので、詳細はお問合せください。
- 場所は、市役所東庁舎2階市民相談室です。
- まれに、弁護士法の規定によりお受けできないケースがあります。
- なお、法律相談は紛争解決の方法等を助言するもので相談内容そのものを解決するものではありません。相談内容の解決は、ご相談者ご自身で行うことをご理解のうえ、ご利用ください。
- また、相談時間が限られておりますので、事前にトラブルの経緯やご質問事項等、要点をまとめたメモや関係資料を持参していただくと、より適切なアドバイスを行うことができます。
関連資料
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