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消費生活相談事例 不当請求はがき

最終更新日令和5年8月7日 | ページID 001789

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身に覚えのない請求はがきが届いた

相談概要

 自分宛てに、身に覚えの無い「総合消費料金未納分最終通達書」が聞いたことの無い財団法人から届いた。連絡しないと、裁判所への出廷、給料の差し押さえ、動産、不動産の差し押さえを強制執行すると書いてある。
 最終通達とあるが、今まで何の通知もなかった。裁判取り下げ最終期日は、明日である。連絡先の電話番号が書いてあるが、連絡せずに放っておいていいだろうか。

アドバイス

 身に覚えがないのであれば、支払う必要はありません。このようなハガキは、何らかの名簿を手に入れた業者が、印刷し送付しているものです。根拠のない架空請求ですので、一切無視してください。実際に回収に来たという相談はありません。こちらから連絡をすると電話番号が相手に知られてしまい、今後電話で支払いを請求されるおそれがありますので、絶対に連絡しないことが大切です。
 ただ、ハガキではなく「裁判所」から書類が届いた場合には、身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所からのものであるか、直接裁判所に確かめる必要があります。その場合は、送られてきた書類に記載のある連絡先が虚偽の場合もあるので、電話帳や番号案内などで裁判所の電話番号を調べて確認しましょう。

 また、一度架空請求が届いた人に対して、違った名称の業者から、同様のハガキが届いたという相談も寄せられています。続いてハガキが届くのは、何らかの名簿が悪質業者間に流れてしまったものと思われます。今後も同様のハガキが届く可能性があります。内容について不明な点があったり、不安を感じた場合には、再度相談室に連絡してください。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの情報をお伝えすることができる場合もあります。

 

 

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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