障がい者への虐待の防止について
平成24年10月1日に「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」(障がい者虐待防止法)が施行されました。この法律では、どんな人でも障がい者に対して虐待をしてはならないと規定しており、虐待を受けたと思われる障がい者を発見したら速やかに通報することが義務付けられています。虐待は、障がい者本人が虐待と自覚していなかったり、虐待する人が「しつけ」や「指導」等誤った認識のもとで起きていることがあります。
対象
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に支障のある人(18歳未満の人や障がい者手帳を取得していない人も含む)
障がい者虐待の定義
- 養護者(障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族等)による虐待
- 障がい者福祉施設従事者(職員)等による虐待
- 使用者(障がい者を雇用する事業主等)による虐待
虐待の例(種類)
身体的虐待 | ケガをする・しそうになるような暴力(平手打ちする、殴る、蹴る、つねる等)や、正当な理由のない身体拘束 |
性的虐待 | わいせつな行為をする・させること(性的行為を強要する、性器への接触、性的な雑誌・映像を見るよう強いる、裸にする、キスをする、わいせつな言葉を発する等) |
心理的虐待 | 怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる、無視をする、差別的に扱う、子ども扱いをして自尊心を傷つける等 |
介護・世話の放棄・放任 (ネグレクト) |
入浴や着替えをさせない、食事や水分を十分に与えない、ごみが散乱しているなど住環境の悪い中に置く、必要な医療・サービスを受けさせない等 |
経済的虐待 | 障がい者本人の同意なしに年金や賃金を搾取する、財産や預貯金を勝手に使う、日常生活に必要な金銭を渡さない等 |
虐待を防ぐためにできること
- 障がいの特性を理解して、地域で支え、見守りましょう。
- 小さな兆候を見逃さず、早めに相談しましょう。
- 養護者や施設従事者など、障がい者を支援する人にも休息が必要です。
障がい者虐待防止に関する情報等
厚生労働省のホームページ
- 「障がい者虐待防止法が施行されました」(新しいウィンドウで開きます)
- 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)(令和6年7月)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
- 【別冊】職場内虐待防止研修用冊子(新しいウィンドウで開きます)
- わかりやすい障害者虐待防止法パンフレット(新しいウィンドウで開きます)
虐待に関する通報や相談の窓口
虐待の防止は、障がい者本人はもちろん、家族や事業所・職員等を守ることにつながります。
「虐待かもしれない」と思ったらご相談ください。 障がいの特性を理解して、地域で支え、見守りましょう。
岡崎市障がい者虐待防止センター
(養護者・障がい者福祉施設従事者等による虐待の通報・届け出の受理、障がい者や養護者に対する相談、指導や助言等を行います)
電話:0564-64-9004、ファクス:0564-64-9005、Eメール:sho_kikan@okazaki-shakyo.jp
所在地:岡崎市欠町字清水田6番地3(友愛の家内)
受付時間:365日24時間(休日・時間外はコールセンターに転送)
通報や相談した人の情報を正当な理由なく外部に漏らすことはありません。匿名でも構いませんが、より具体的に状況を把握するため、文書(ファクスやメール等)で通報・相談する場合は、できるだけ折り返しの連絡先(電話番号やメールアドレス等)をお知らせいただくよう、ご協力をお願いします。
関連資料
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