母子家庭等医療費助成金交付申請の手続き

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ページ番号1003617  更新日 2026年3月9日

手続きの内容

県外で受診したとき、受給者証を提示せず受診したとき、治療用装具を作成したときなど、医療費の自己負担が発生した場合、申請により助成金の交付を受けることができます。

申請時期

医療費等を支払った月の翌月以降

受付窓口

  • 医療助成室(市役所 東庁舎1階 11番窓口)
  • 岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分

記載要領

  • 「申請者(扶養義務者)」欄には、受給者(受給者が児童の場合は保護者)の住所、氏名、生年月日、電話番号、マイナンバー(個人番号)を記載してください。
  • 「届出者」欄には、窓口にお越しいただくかたの住所、氏名、申請者との続柄を記載してください。
  • 「受給者番号」欄には、お手元の受給者証の受給者番号を記載してください。
  • 「受給者氏名」欄には受給者証に記載されている受給者氏名を記載してください。
  • 「振込先」で申請者以外を選択する場合は、受領委任状の記載(申請者本人が手書きしない場合は記名押印)が必要となります。
  • 「母子家庭等医療費助成金振込口座」欄には、申請者(保護者)名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座種別、口座名義(カタカナ)、口座番号)を記載してください。

持参していただくもの

  • 領収書(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険診療点数、医療機関名等の記載があるもの)
  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 払い戻しを受ける受給者の健康保険の情報が確認できるもの
  • 受給者(受給者が児童の場合は保護者)の預金通帳(受給者以外のかたの口座に振込する場合は受給者の委任が必要になります。)
  • 保護者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 届出者の本人確認書類
  • 治療用装具の申請をする場合は、領収書のほか、医師の証明書、保険者の支給決定通知書が必要となります。
  • 保険診療の自己負担が21,000円を超える場合は高額療養費または付加給付金に該当することがあります。ご加入の健康保険組合等にお問合せのうえ、支給決定通知等を添えて申請してください。

お問い合わせ先

医療助成室
電話番号:0564-23-6148

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 医療助成室 福祉医療係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6148 ファクス:0564-27-1160
福祉部 医療助成室 福祉医療係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください