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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > ひとり親家庭支援 > 民法等の一部を改正する法律 (父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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民法等の一部を改正する法律 (父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

最終更新日令和7年12月19日 | ページID 044832

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 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

民法等改正法の詳細については、法務省のホームページ、パンフレット等をご確認ください。

 

 

 

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〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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