児童手当 認定請求書
申請書手続き案内
申請書名
児童手当 認定請求書
内容
児童が出生したり、受給者が転入したときなど、新たに岡崎市で受給資格が生じたときに児童手当を認定請求します。
対象者
18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)までの国内に居住する児童を養育しているかたが請求できます。
提出時期
新たに受給資格が生じた(出生・転入) 日の属する月の末日まで、又は受給資格が生じた日の翌日から15日以内
※郵送の場合は15日以内必着です。
※15日目が閉庁日の場合、翌開庁日まで。
(注意)この期限内に提出されたかたは、受給資格の生じた月の翌月分から決定しますが、期限を越えたかたは認定請求書の提出があった月の翌月分から決定されますので提出時期にご注意ください。
受付窓口
市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)または各支所
郵送でも受け付けます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、電子申請を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
受付時間
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
記載要領
受付窓口でご確認ください。
添付書類等
- 申請者の健康保険証の写し
(補足)申請者が共済組合の組合員である場合のみに提出 - 申請者が児童と別居(市内市外を問わず)している場合は、児童手当 別居監護申立書
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)、または通知カードと身元確認書類の写し
マイナンバー(個人番号)利用時の本人確認についてはこちらからご覧ください。
申請書には配偶者のマイナンバー(個人番号)を記入する欄がありますので、あらかじめ確認してきてください。 - このほかに必要に応じて提出する書類があります。
- 手当の振込先の確認のため、申請者名義の銀行等の預金通帳をご持参ください。
- 添付書類が不備な場合は、認定の決定ができませんので、添付書類の提出があるまで一定期間は認定請求書を保留扱いとしますが、一定期間を経過後(概ね3か月)も提出がない場合は、認定請求を却下することがあります。
その他
- 認定請求書の受付後、認定又は却下を決定して、概ね2か月以内には、認定通知書又は認定請求却下決定通知書をお送りします。
- 児童手当は、原則として偶数月 (年6回)に前月までの2か月分が支払われます。
- すでに児童手当を受給しているかたで、新たに養育する児童が増えたときは、児童手当 額改定認定請求書を提出してください。
関連資料
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