児童手当 認定請求書

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ページ番号1003525  更新日 2026年3月31日

申請書手続き案内

申請書名

児童手当 認定請求書

内容

児童が出生したり、受給者が転入したときなど、新たに岡崎市で受給資格が生じたときに児童手当を認定請求します。

※公務員のかたは、勤務先での手続きとなります。

対象者

18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)までの国内に居住する児童を養育しているかたが請求できます。

提出時期

新たに受給資格が生じた(出生・転入)日の属する月の末日まで、又は受給資格が生じた日の翌日から15日以内

  • ※郵送の場合は15日以内必着です。
  • ※15日目が閉庁日の場合、翌開庁日まで。

(注意)この期限内に提出されたかたは、受給資格の生じた月の翌月分から決定しますが、期限を越えたかたは認定請求書の提出があった月の翌月分から決定されますので提出時期にご注意ください。

手続きが可能なかた

申請者本人または同居の配偶者のかたが申請できます。

手続方法

いずれかの方法

窓口

  • 市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)
  • 各支所(詳しくは、「支所案内」をご覧ください)

※市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)は不可

<受付時間>
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

<持ち物>

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(なければ不要)
  • 大学生相当のお子様のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(なければ不要)
  • 手当の振込先口座がわかる通帳やキャッシュカード(申請者名義の口座に限ります)

※養育する児童と別居している場合、外国籍のかたなどは、このほかに書類の提出が必要な場合があります。
詳細については、担当までお問い合わせください。

郵送

様式を印刷・記入の上、「岡崎市役所 子育て支援室 児童手当担当 宛て」に郵送してください。

※郵送の場合は、書類が市役所に到着した日が受付日になります。請求が遅れると、支給を受けられない月が発生することがあります。

電子申請

※マイナンバーカードによる電子署名が必要です。

記載要領

様式、記載例を参考にしてください。不明な点は電話または窓口でご確認ください。

その他

  1. 認定請求書の受付後、認定又は却下を決定して、概ね2か月以内には、認定通知書又は認定請求却下決定通知書をお送りします。
  2. 児童手当は、原則として偶数月(年6回)に前月までの2か月分が支払われます。
  3. すでに児童手当を受給しているかたで、新たに養育する児童が増えたときは、児童手当 額改定認定請求書を提出してください。
  4. 認定請求書や添付書類に不備がある場合、後日の提出等を案内させていただきます。その間、認定の決定ができませんので、一定期間は認定請求書を保留扱いとし、一定期間を経過後(概ね3か月)も提出がない場合は、認定請求を却下することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 子育て支援室 手当給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6628 ファクス:0564-23-7279
こども部 子育て支援室 手当給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください