妊婦等包括相談支援事業/妊婦のための支援給付事業
1 妊婦等包括相談支援事業
| 対象者 | 妊娠期から出産、子育て期までの方 |
| 概要 | ⑴ 妊娠届出時に助産師や保健師等と面談を行います。 ⑵ 妊娠8か月頃にアンケートを実施します。妊娠経過や出産・子育てについてのお気持ちをお聞きします。希望者には面談等相談に応じます。 ⑶ 出産後、こんにちは赤ちゃん訪問(詳しくはこちらへ) 等で面談を行います。 |
2 妊婦のための支援給付事業
| 申請の案内のタイミング | 給付金額 | |
| 1回目 | 母子健康手帳交付時 (妊娠届出時) |
5万円 |
| 2回目 | こんにちは赤ちゃん訪問時 (生後2~4か月頃実施します) |
妊娠していた子どもの人数 ×5万円 |
対象者
- 1回目:申請日に岡崎市に住民票があり、令和7年4月1日以降に日本に在住した妊婦で、出産応援給付金を申請していない方。
- 2回目:申請日に岡崎市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産をした産婦。岡崎市で妊婦給付認定を受けている方が対象です。
※岡崎市以外で1回目の給付を受けた方で、2回目の給付を岡崎市で希望される場合は、妊婦給付認定申請をする必要があります。
流産・死産・人工妊娠中絶などで妊娠が継続できなかった方
こども家庭センター窓口で申請ができます。
| 持ちもの | |
| 母子健康手帳がある方※ | ⑴マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類 ⑵本人名義の通帳、キャッシュカード等の振込口座確認書類 ⑶該当の母子健康手帳 |
| 母子健康手帳ない方※ | ⑴マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類 ⑵本人名義の通帳、キャッシュカード等の振込口座確認書類 ⑶医療機関が発行する診断書(心拍が確認された日、心拍が確認された胎児数、流産・死産・人工妊娠中絶などが診断された日がわかるもの) ⑷個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードまたは、個人番号が記載されている住民票の写し) |
※該当する妊娠に対しての母子健康手帳の受け取り状況により、手続きが異なります。
申請期限
| 1回目 | 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間 |
| 2回目 | 出産予定日の8週前の日(流産・死産・人工妊娠中絶などをした時はその日)より2年間 |
振込について
申請の翌月末に指定口座へ振込みます。
ただし、書類の不備等がある場合には、振込が遅れることがあります。
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